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≪郵便投票≫身体に重度の障害のある方や要介護5の方の投票

最終更新日:

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当し、投票所での投票が困難な方が、自宅等から郵送による不在者投票ができる制度です。

 

不在者投票ができる期間

告示日の翌日から選挙期日の前日まで
*郵便による不在者投票を行う場合、あらかじめ事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。


*投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までです。


 

郵便投票ができる人

身体障害者戦傷病者要介護者
(1)両下肢、体幹又は移動機能の障害(身体障害者手帳の記載が)1級、2級の方(戦傷病者手帳の記載が)特別項症から第2項症までの方-
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害(身体障害者手帳の記載が)1級、3級の方(戦傷病者手帳の記載が)特別項症から第3項症までの方
(3)免疫、肝臓の障害(身体障害者手帳の記載が)1級から3級の方--
(4)介護状態区分--(被保険者証の記載が)要介護5

 上記(1)~(4)に該当する方で、次の要件を満たす方は、代理記載人制度を利用することができます。


身体障害者戦傷病者
上肢又は視覚の障害(身体障害者手帳の記載が)1級の方(戦傷病者手帳の記載が)特別項症から第2項症までの方

 

※身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」とのみ記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。

 

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