≪不在者投票≫仕事や旅行などで、選挙期間中、町外に滞在している方の投票 最終更新日:2024年3月8日 長期の出張や旅行など一定の事由により、選挙人名簿登録地の投票所で投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)で投票を行うことができます。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、選挙期日(投票日)の前日までに、滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。 一定の事由仕事や業務がある方、冠婚葬祭に出席する方用事、レジャー、旅行で出かける方病気、負傷、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方他の市区町村に住所を移転された方(選挙の種類などによっては投票できない場合があります。)天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方 不在者投票の流れ1.投票用紙等の請求2.投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書の受領3.滞在先の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙一式を開封せずそのまま持参(公示日(告示日)の翌日以降)※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。4.滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票 注意事項※請求書の提出及び投票用紙のやりとりにFAX、Eメールは使えません。※請求は公示日(告示日)前からすることができます。※郵便に日数を要しますので、請求及び投票はお早めにお願いします。※不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、事前に滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。 請求書等様式 熊本県知事選挙令和6年3月24日執行予定 様式 その他選挙 - 様式※公職選挙法施行令の一部改正により令和5年3月1日から「不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)」の記載内容が変わりました。※指定施設での不在者投票については県のHPをご確認ください。https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/147/50502.html(外部リンク)