接種期間
令和7年10月~12月
※開始日・終了日は各医療機関にご確認下さい。
対象年齢
生後6カ月以上
接種回数、方法および自己負担額
年齢 |
回数(間隔) |
接種方法 |
自己負担額(1回につき) |
6ヵ月以上13歳未満※1 |
2回(2~4週間) |
皮下接種 |
1,900円 |
13歳以上65歳未満※1 |
1回 |
65歳以上※2 |
1回 |
1,400円 |
※1 65歳未満の人で、指定医療機関以外で接種する場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※2 60歳以上65歳未満(接種日時点)で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいがある人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある人(身体障害者手帳1級相当)を含みます。
【自己負担額免除の対象者】
次に該当する人は、証明書などの提出または提示により自己負担額の免除を受けることができます。
■生活保護受給者‥「生活保護証明書」の提出
■中国残留邦人等に対する支援給付受給者‥「中国残留邦人等に対する支援給付本人確認証」の提示
持参する物
(1)免許証、個人番号カードなどの住所確認ができるもの
(2)母子健康手帳など他の予防接種の接種日が分かるもの(13歳未満の人は必ず母子健康手帳を持参してください)
(3)※2に該当する疾患で身体障害者手帳(60歳以上65歳未満の人で身体障害者手帳を取得しており、1級に該当する人のみ)
指定医療機関
指定医療機関への電話予約が必要です。(一部予約が要らない医療機関もあります。)
◆令和7年度インフルエンザ予防接種指定医療機関(菊池圏域)は以下のファイルでご確認ください。
令和7年度インフルエンザ予防接種実施医療機関(菊池圏域)(PDF:221.2キロバイト) 
65歳以上の人で、町指定医療機関以外で接種を希望する場合
・接種する前に、必ず申請手続きを行ってください。医療機関により、手続きの方法が違いますので、接種前にお問い合わせください。
・申請手続き完了前に接種した場合は、全額自己負担となります。
◆熊本県広域化医療機関にて接種の場合
・接種前に、健康・保険課へ窓口または電話にてお申込みください(本人またはご家族)。
※本人又はご家族からの連絡が困難である場合は、健康・保険課までご相談下さい。
↓
・必要事項を確認後、申請者へ予診票を送付します。
※申請時に確認した医療機関以外で接種した場合、全額自己負担となる場合がありますので、ご注意下さい。
◆契約外医療機関で接種の場合
・申請書
契約外医療機関の申請書(PDF:54.9キロバイト)
に記入し、健康・保険課へ持参または郵送にてご提出ください。
※郵送の際の費用はご負担いただきます。ご了承ください。
↓
・自宅に予診票・医療機関への接種依頼書を送付します。
※手続きが完了するまでに1~2週間程度かかることがあります。
・接種の費用は、医療機関窓口にて全額お支払いください。
↓
・接種後、償還払い(上限額内)のお手続きをいただきます。
・18歳未満は保護者の同伴が原則です。
(16歳以上18歳未満)
やむを得ず保護者が同伴できない場合、接種当日に医療機関から保護者へ確実に連絡が取れることを条件とし、
保護者の同伴なしでも接種可能です。
(16歳未満)
やむを得ず保護者が同伴できない場合、被接種者の健康状態を普段から熟知する親族など適切な人が同伴することは可能です。
ただし、保護者記載の
委任状(PDF:51.4キロバイト)
が必要です。
インフルエンザの予防法
予防接種と併せて、感染対策を実施しましょう。
◆ 外出後は手洗い&うがいを ◆
こまめな手洗いとうがいを習慣づけ、マスクを着用しましょう。
◆ 適度な湿度を保つ ◆
空気が乾燥すると、鼻や喉の粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適度な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。
◆ 十分な休養とバランスのよい食事 ◆
体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた食事を日頃から心がけましょう。
◆ 人ごみや繁華街への外出を控える ◆
インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患のある方はできるだけ人込みを避けましょう。
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものかの因果関係を専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
※給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師、菊陽町役場 健康・保険課へご相談ください。
厚生労働省のホームページもご参照ください。