菊陽町トップへ

介護予防・日常生活支援総合事業の指定等及び加算について

最終更新日:
               

              指定申請について

                  •  

                  • 指定事業者として、本町の訪問型サービス及び通所型サービスを提供するためには、町より指定を受ける必要があります。指定を希望する場合は、指定申請に係る添付書類の順番に揃え、菊陽町介護保険課介護予防係に提出してください。また、申請書類の審査には、1か月程度の期間を要しますので、指定希望日を考慮した上で申請してください。原則、指定日の遡りは認められませんのでご注意ください。

                  •  

                    訪問型サービス(指定申請に係る添付書類)

 

 

 

    •  

      指定内容変更について

       

菊陽町の指定を受けている事業所について、指定内容に変更が生じた場合、次の様式による、届出が必要です。なお、届出書の提出に当たっては、添付書類一覧を確認の上、提出期限までに提出してください。また、事業を廃止、休止、再開する場合も届出が必要です。何らかの事情で提出が遅れた場合は、実際の提出日及び変更年月日の記載と遅延理由書(任意様式)の添付が必要となります。

 

 

 

変更届出関係

(添付書類様式は、上記の指定申請時の様式等を参照ください) 

 

 

廃止・休止・再開届出関係

(休止前と変更がある場合は併せて変更届出の提出も必要です)


各申請・届出の提出期限

 

内  容

提出期限

総合事業の新規指定申請

指定希望日の1か月前

事業内容に変更があった場合

10日以内に変更届出書を提出

事業所を廃止・休止する場合

1か月前までに廃止・休止届出書を提出

事業所再開する場合

10日以内に再開届出書を提出

加算内容を変更する場合

毎月 15日以前に届出⇒翌月より

   16日以降に届出⇒翌々月より

 

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:3179)

    菊陽町役場 法人番号:2000020434043
    〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

    [開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

    Copyright © 2019 Kikuyo Town All rights reserved