公害とは
環境基本法において、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる①大気の汚染、②水質の汚濁、③土壌の汚染、④騒音、⑤振動、⑥地盤の沈下及び⑦悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。
環境生活課では、これらのうち④騒音、⑤振動、⑦悪臭について、苦情相談を受け付けています。
①大気汚染、②水質汚濁、③土壌汚染、⑥地盤沈下については熊本県が所管していますので、菊池保健所(0968-25-4135)にご相談ください。
規制の内容
環境生活課で扱う内容に関しては、次のとおりです。
○騒音
工場や事業場から発生する騒音について、法令で指定する施設がある場合は、基準値を遵守しなければなりません。
特定建設作業と呼ばれる法令で指定する重機等を使用する建設作業や、道路の自動車走行音などについても基準値等が設定されています。
○振動
工場や事業場から発生する振動について、法令で指定する施設がある場合は、基準値を遵守しなければなりません。
特定建設作業と呼ばれる法令で指定する重機等を使用する建設作業による振動などについても基準値等が設定されています。
○悪臭
工場や事業場は、臭気指数の規制基準を遵守しなければなりません。
※騒音の基準値はこちら
(外部リンク)、振動の基準値はこちら
(外部リンク)、悪臭の基準値はこちら
(外部リンク)で確認できます。
その他は環境省ホームページ
(外部リンク)でご確認ください。
相隣関係のトラブル
町は公害法令に該当しない民事上のトラブルに介入することはできません。
いわゆる民民の問題であった場合は、現地確認のみで対応を終了することもあります。
民民の問題の例:隣の家の生活音がうるさい、隣の家(人が住んでいる)から草木などが自分の敷地にはみ出している、など
近隣トラブルに町が介入することで、原因者側が「いきなり役場に言いつけた!」などと感情的になられてしまい、かえって近隣の関係が悪化し、話がこじれてしまう場合があります。
また、原因者側が、近所から迷惑に思われていると気付いていない場合もあります。被害を感じたら我慢なさらず、早めに原因者に理解を求めてみてください。
当事者同士で落ち着いて話をすれば、良好な関係を築くことができ、スムーズに解決するかもしれません。
公害苦情処理の流れ
①公害苦情の受付
相談の際には、適切な処理をするため下記の事項についてお聞きします。
A 相談者の住所、氏名、連絡先
B 公害の原因、場所、発生時間、発生頻度
C 原因者の名称、場所
D 被害状況
※匿名による相談もできますが、調査内容が制限されるため、対応できない場合があります。
※原因者に対して、相談者の承諾なしに個人情報を伝えることはありませんが、苦情・対応の内容によっては相談者が推測されてしまう場合もあります。あらかじめご了承ください。
②原因調査
原因者への事情聴取・立入調査、測定などを状況に応じて実施します。相談者の自宅などで被害状況の確認や測定などを実施する場合もあります。
③改善依頼・指導など
状況に応じて原因者に対し改善の依頼や指導をおこないます。相談者側に対しても対策をお願いする場合もあります。
公害苦情の原因が公害法令の規制対象外である場合や、測定の結果基準値以下であった場合は、法令に基づく強制力をもった指導ができないため、原因者に対し「お願いする」といった形に留まります。
④処理終了
調査の結果、効果的な指導や対応ができない場合もあります。
解決しない場合
町が全てを解決できるわけではありません。
特に法令に基づく強制力をもった指導ができない場合、原因者と相談者のお互いの理解と歩み寄りが求められます。
激しく対立してしまった場合や、原因者が話し合いに応じないなどの場合は、熊本県の公害審査会で公害紛争として処理を行うことができます。
熊本県ホームページ
(外部リンク)
重大な事件や広域的な案件、損害賠償や因果関係の問題は総務省公害等調整委員会で受け付けています。
総務省ホームページ
(外部リンク)
また、菊陽町社会福祉協議会が実施しているふれあい総合相談
(外部リンク)(弁護士などによる専門相談と行政相談委員などによる心配ごと相談)もございます。詳しくはお尋ねください。