菊陽町では、「菊陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において、町が委託した者以外の者が、ごみ一時保管所に搬出されたアルミ缶等の資源物を収集・運搬する行為を禁止しています。このたび、この禁止行為に対する抑止力を高めるため、違反した者に罰則を与える規定を追加しました。
資源物の持ち去りは禁止です
近年、各家庭から分別して排出された資源物が、町による回収の前に第三者により無断で持ち去られる事例が発生しています。
このような持ち去り行為は、財政的損失を与え、持ち去るときの騒音やごみの散乱等による生活環境の悪化を引き起こします。
また、本町のリサイクルシステムの機能を阻害し、町民の分別意識の低下を招くこととなります。
悪質な業者には、禁止命令を行い、従わない業者には刑事告発を行います。
(持ち去り禁止対象物)
(1) 新聞紙、折り込みチラシ、段ボール、雑誌その他再資源化等の対象となる古紙
(2) かん、びん
(3) 衣類その他再資源化等の対象となる古布
(4) 鍋、電子レンジその他再資源化等の対象となる小型金物、小型金属製廃家電
(5) ペットボトル、トレイ、発泡スチロール及びその他再資源化の対象となるプラスチック類
(6) 粗大ごみ
(7) 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機)
罰則の概要
・禁止命令に違反した者には、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
・従業員等が事業主の業務のために違反行為を行った場合には、事業主である法人又は個人にも罰金を科せられる「両罰規定」です。
町ではパトロールをしています
持ち去り行為を見かけた場合は、直接お声掛けせずに菊陽町まで情報提供ください。(日時・場所・人物・車のナンバー特徴など)
持ち去り行為防止のために
・前日や夜中に資源物を出さないよう協力お願いします。
・出来る限り地区のリサイクル活動による回収にご協力ください。
・持ち去り防止用看板を作製予定ですので、設置のご協力をお願いします。
※看板の設置はごみステーションを管理されている方が設置いただきますようお願いします。