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介護保険負担限度額の認定について

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介護保険負担限度額の認定について

  【認定要件】  【利用負担段階】 【申請に必要なもの】 【申請受付窓口】

  【年度更新】  【申請書様式】 【お問い合わせ(郵送)先】

 

 

 

 

 

 

介護施設を利用するときの食費と居住費(滞在費)の負担軽減

  介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所もしくは短期入所(ショートステイ)

 を利用したときの施設利用料における食費と居住費(滞在費)は自己負担になります。

  ただし、以下の認定要件を満たす利用者は、負担限度額認定申請により、食費と居住費(滞在費)の自己負担分の一部が介護保険から給付され、

 負担が軽減されます。

  ※通所サービスの食費、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、特定施設入所者生活介護の食費と居住費(滞在費)は対象になりません

  のでご注意ください。

  ※原則申請があった月からの認定となります。

   (例)8月中に入所し、9月1日に申請した場合、8月利用分は適用されません。ご注意ください。

 

 

【認定要件】

 負担軽減を受けられるのは、次の3つの全てに該当する方です。

 (1)本人及び同一世帯全員が市町村民税世帯非課税であること

 (2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税であること

 (3)預貯金等合計金額が基準額以下(※【利用負担段階】を参照)であること

 

 

  

【利用負担段階】

 

 

負担段階

 対象者

 預貯金等※( )内は夫婦の場合

 第1段階

生活保護受給者、

本人及び同一世帯全員が市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者

  1,000万円(2,000万円)以下
 第2段階本人及び同一世帯全員が市町村民税世帯非課税で、本人の年金収入等が80万円以下   650万円(1,650万円)以下
 第3段階(1)

本人及び同一世帯全員が市町村民税世帯非課税で、本人の年金収入等が80万円超~

120万円以下

   550万円(1,550万円)以下
 第3段階(2)本人及び同一世帯全員が市町村民税世帯非課税で、本人の年金収入等が120万円超え   500万円(1,500万円)以下
 第4段階

原則軽減措置はありません 

 本人及び同一世帯の誰かが市町村民税課税対象者

 預貯金等合計金額が基準額以上

 

  ※第4段階の負担額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。

 

 

 

【申請に必要なもの】

(1)介護保険負担限度額認定申請書

(2)同意書

(3)預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し

  ※配偶者がいる方は配偶者分の預貯金等の金額が確認できるものの写しが必要です。

 次の(ア)、(イ)が確認できるように、はっきり濃くコピーしてください。

 (ア)銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる部分 ※通帳見開き1ページ目

 (イ)申請日の1年前からの期間で最終残高がわかる部分 ※この期間に通帳繰り越しをした場合は繰り越し前の通帳の写し

  ※申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。

  ※預貯金等の種類

    ・預貯金(普通・定期)  ・現金  ・有価証券(株式・国債・地方債・社債)

    ・投資信託  ・負債(借入金・住宅ローン等借用証書)

(4)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

  ※代理人が申請する場合は、利用者本人からの委任状または利用者の介護保険被保険者証等、

   代理人の本人確認書類(介護支援専門員証や職員証、運転免許証等)も必要です。

  ※本人及び配偶者に成年後見人がいる場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。

 

 

 

【申請受付窓口】

 菊陽町役場 介護保険課(本庁舎2階) 介護保険係 

 光の森町民センター 西部支所

 

 

 

【年度更新】

 交付済みの負担限度額認定証の有効期限は 毎年7月31日までです。

 現在認定を受けている方で8月以降も交付を希望する場合は、改めて申請が必要です。

 有効な認定証をお持ちの方に対しては、介護保険課より毎年6月下旬頃に更新案内を送付しておりますが、7月に入っても更新案内が届かない方は7月中に必ず介護保険課へご連絡ください。

  ※通常の申請は毎日受付けています。(年度途中に初めて申請する方など)

  ※年度毎の一斉更新については、受付期間内の申請をお願いします。

   8月31日を過ぎて申請されると、8月利用分については適用されません。申請もれのないようにご注意ください。

  ※負担限度の【利用負担段階】は毎年の市町村民税申告に基づき決定します。

  前回の段階をそのまま引き継ぐものではありませんので、ご注意ください。

  ※必要書類が揃っていれば、郵送でも受付いたします。

 

 

 

 

【申請書様式】 ダウンロードしてご使用ください。

 ※申請書と同意書は両面印刷にてご使用ください。

 

 

 

 

【お問い合わせ(郵送)先】

 菊陽町役場 介護保険課(本庁舎2階) 介護保険係  (〒869-1192 菊池郡菊陽町大字久保田2800番地)

  096-232-2508(介護保険係直通)

 


 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3238)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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