公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板などを掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板などに表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項第1号)
証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。
対象となる選挙
■菊陽町長選挙
■菊陽町議会議員選挙
※衆議院議員、参議院議員、県知事、県議会議員の選挙に係るものは、熊本県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
立札及び看板の類の総数
公職選挙法によって設置できる立札や看板には選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
選挙の種別 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
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町長選挙 | 4枚 | 4枚 |
町議会議員選挙 | 4枚 | 4枚 |
※同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚
規格と掲示条件
- 一つの政治活動用事務所に掲示できる立札・看板の類は、通じて2枚までです。
※「通じて2枚」とは、立札・看板の類を合わせて2枚ということになります。
※看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が一つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。 - 事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には掲示できません。
- 大きさは、縦150cm以内、横40cm以内です。
- ※立札・看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。 - 選挙運動と認められるような表示はすることができません。
証票の表示
立札・看板の類には、菊陽町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
※2024年1月1日以降も引き続き掲示する場合は、期限前に再申請が必要です。
申請など手続き
「証票交付申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して菊陽町選挙管理委員会へ提出してください。