要介護認定の申請について
 介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受け「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
 
 
【申請受付窓口】
 菊陽町役場 介護保険課(本庁舎2階) ※西部支所では受付できません。
 
  申請は本人のほか家族でもできます。
  また、次のところでも申請の依頼ができます。
   ・地域包括支援センター
   ・居宅介護支援事業所
   ・介護保険施設
 
 
 
【申請に必要なもの】
  □介護保険認定申請書(新規・更新用)
   ※主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入していただきます。氏名等を控えてきてください。
  □認定調査連絡票
  □介護保険被保険者証
  □申請者の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、介護支援専門員証等)  
  □健康保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)
 
  ※代理人が申請する場合は、委任状または利用者の介護保険被保険者証、代理人の本人確認できるもの(介護支援専門員証、
  運転免許証等)が必要です。
 
 
【申請書様式】ダウンロードしてお使いください。  
 
 認定調査連絡票はこちらから
 委任状はこちらから
 
 
40歳から64歳までの第2号被保険者について
 40歳から64歳までの医療保険に加入されている方は、介護保険の対象となる病気が原因で介護が必要となった場合のみ、
介護サービスを利用することができます。
 
 介護保険の対象となる病気【特定疾病】には、下記の16種類が指定されています。
 
 【特定疾病】
  ・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  ・関節リウマチ
  ・筋萎縮性側索硬化症
  ・後縦靭帯骨化症
  ・骨折を伴う骨粗しょう症
  ・初老期における認知症
  ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  ・脊髄小脳変性症
  ・脊柱管狭窄症
  ・早老症
  ・多系統萎縮症
  ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  ・脳血管疾患
  ・閉塞性動脈硬化症
  ・慢性閉塞性肺疾患
  ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 
 
 【厚生労働省リーフレット】
 
 【要介護認定申請後の流れ】も併せてご覧ください。