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森林を伐採するときは届出が必要です

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 菊陽町内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、菊陽町長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。また、伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

 

 

1.対象となる森林

・地域森林計画の対象の森林

 地域森林計画の対象森林かどうかについては、農政課までお問い合わせください。

 なお、町内の地域森林計画の対象となっている森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1haを超えて森林の開発(転用)を行う場合は、菊陽町への届出ではなく、熊本県への申請などの手続きが必要です。熊本県への申請などの手続きは、県北広域本部農林水産部林務課へお尋ねください。

 

 

2.届出が不要な場合

 

・竹のみの伐採の場合。

・熊本県より林地開発の許可を受けて伐採する場合。

・森林経営計画に基づく伐採の場合(別途、伐採後の報告が必要となります。)

・火災・風数害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合(別途、伐採後の報告が必要となります。)

・法令等に基づく処分により伐採を行う必要がある場合 など

※届出の要否が不明な場合は、お問い合わせください。

 

 

 

 

3.提出書類

【伐採前に提出する書類】
伐採の90日~30日前までに提出してください。
提出時には書類の確認を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採計画書
(3)造林計画書
(4)隣接森林所有者との境界確認の状況について
(5)適切な伐採を実践するための自主行動規範
(6)森林の位置図・区域図
(7)(届出者が法人の場合)法人の登記事項証明書またはこれに準ずるもの
(8)(届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号の写しまたはこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
(9)土地の登記事項証明書
(10)(届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合)伐採の権限関係書類
   (立木の登記事項証明書、立木売買契約書、伐採に係る受委託契約書など)
(11)作業前の写真

【伐採後に提出する書類】
伐採及び伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内に提出してください。
(13)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後に森林以外の用途への転用を行うものについては不要) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:33キロバイト) 別ウインドウで開きます


  

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お問い合わせは
(ID:3283)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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