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都市計画法等の一部改正に伴う集落内開発制度の運用基準が策定されました

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 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法の一部が改正され、集落内開発区域内の浸水ハザードエリア(浸水想定区域のうち想定浸水深が3mを超える区域)などにおける開発許可の明確化が図られました。
 熊本県がこの具体的な運用基準を定めましたので、以下の外部リンクからご確認ください。
 なお、この運用基準は、令和5年(2023年)4月1日から施行されました。

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