公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
選挙公営の種類
町議会議員選挙及び町長選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名などの掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成および選挙運動用ビラの作成を一定の金額を限度として、要した費用分だけを公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、当該契約業者などが町へ請求する仕組みとなっています。
公費負担制度の拡大に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました(町長選挙においては、従前から導入されています。)。
立候補しようとする者又は他人を候補者として届出しようとする者は、候補者一人につき、次のとおり現金又は国債証書(振替国債を含む。)をあらかじめ法務局又は地方法務局へ供託しなければなりません。
なお、選挙の結果、当該候補者の得票が一定の得票数(供託物没収点)に達している場合には、当選、落選に関係なく供託金は返還されます。
選挙種別 | 供託金の額 | 供託物の没収点 |
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町議会議員 | 15万円 | 有効投票総数÷議員の定数(18人)の10分の1 |
町長 | 50万円 | 有効投票総数の10分の1 |
公費負担の限度額について
1 選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 |
上限単価等 |
限度額 |
一般運送契約 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については1台に限る。) |
各日あたり64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
一般運送契約以外の契約 |
1 自動車借入契約 (レンタカーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る。) |
各日あたり16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
2 燃料供給の契約
|
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
選挙運動1日あたり7,700円 |
38,500円 (7,700円×5日) |
3 運転手雇用の契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日ついて1人に限る。) |
各日あたり12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
小計(1+2+3) |
181,500円 |
※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。
2 選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円73銭 |
38,650円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
3 選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
掲示場数 |
4,703円 (541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 |
357,428円 (4,703円×掲示場数) |
※1 ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2 上記は、ポスター掲示場が76箇所の場合です。
4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
選挙種別 |
上限枚数 |
町長選挙 |
2,500枚 |
町議会議員選挙 |
800枚 |
※ 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。