制度概要
 菊陽町に住所を有し、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢(満18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもが、医療機関で治療を受けた際に、健康保険適用分の自己負担金額を町が助成します。
 制度継続のためにも、かかりつけ医・薬局をもち、重複受診を避けるなど適正受診にご協力ください。

 
  健康保険から高額療養費や附加給付金等の給付があった場合は、その給付額を自己負担金額から控除した額を助成します。

※生活保護など他の医療扶助を受けている場合は助成の対象外となります。(但し、扶助を受けてもなお、自己負担が発生する場合は対象となります。)
※保育園や学校でのけが等により、日本スポーツ振興センター災害給付金の対象になる場合も、助成の対象外となります。
 
医療保険の適用外になり、子ども医療費の助成対象外となる例
通常の予防接種費用、健康診査、入院時の食事代、差額室料、差額ベット代 など   
 
 
子ども医療費受給者証「陽っ子(ひかりっこ)カード」の申請方法
 [申請窓口]
  健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)
 [必要なもの]
- お子様の健康保険証または健康保険資格確認書等
- 通帳またはキャッシュカード(保護者名義) 
- 印鑑(認印可) 
  申請後に熊本県内の医療機関でお使いいただける「菊陽町子ども医療費受給者証」(以下、「陽っ子(ひかりっこ)カード」という)を発行します。
 有効期限は満18歳に達した日以降の最初の3月31日までとなります。4月1日に満18歳になる場合は、その前日の3月31までとなります。
 ※窓口の手続きでは、陽っ子カードは特別な場合を除いて即日発行できます。
 
 子ども医療費受給者証(陽っ子カード)の申請手続きがオンラインでできます。
   https://logoform.jp/form/X72Q/1120196 (外部リンク)にて申請を行ってください。
(外部リンク)にて申請を行ってください。
 ※保護者がマイナンバーカードをお持ちの場合のみオンライン申請ができます。
  オンラインで申請する場合は、陽っ子カードの発送までに約1週間程度かかります。
 
陽っ子カードの使い方
熊本県内で医療機関を受診された場合
 医療機関の窓口にて、保険証等と一緒に陽っ子カードを提示していただくことで、保険適用分の窓口でのお支払いが無料になります。
 但し、以下の場合は医療機関窓口にて一度お支払いいただき、健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)で申請してください。
- 陽っ子カードが使用できない医療機関で診療を受けた場合
- 入院された場合
- 外来で1か月の自己負担金額が20,000円を超えた場合
- 陽っ子カードを提示しなかった場合
- 陽っ子カードの記載内容に変更がある場合  
 
熊本県外で医療機関を受診された場合
 陽っ子カードが使用できませんので、医療機関窓口で一度お支払いいただき、健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)で申請してください。
 
一部負担金の申請(請求)方法
 県外の医療機関で受診した時や、陽っ子カードを持たずに受診した時、高額療養費等の給付があった時などは、下記申請書兼請求書を記入し、領収書の原本を添えて申請してください。
 [申請窓口]
  健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)
 [必要なもの]
- 保険点数の記載された領収書原本
- 印鑑(シャチハタ印不可)
- 陽っ子カード
 [申請をする上での注意点]
  (1)請求は月単位でまとめて請求してください。
  (2)診療を受けた月の翌月以降に請求してください。診療を受けた月にその分の請求はできません。
  (3)入院などで高額療養費・附加給付金などに該当した場合、給付金額の分かる「支給決定通知書」などが必要になります。
 
◆高額療養費・附加給付金について◆
 健康保険の加入者は通常、医療費の3割(小学校未就学児は2割)相当額を負担しますが、特殊な病気にかかったり、入院や手術をした場合などは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。
 このような場合、法律で自己負担を軽くするために、自己負担額が一定の額を超えたときには、その超えた額が加入している健康保険から払い戻されます。(高額療養費)
 また、健康保険によっては、独自の基準で自己負担を軽くする特別な給付を行っている場合があり、申請などを行うことで医療費の給付を受けられる場合があります。(附加給付金)
 
■領収書をお持ちの場合
■領収書をお持ちでない場合(紛失した場合等)
 ※医療機関証明用の請求書を使用する際は、医療機関ごと、月ごとに、医療機関から一部負担金の額を証明してもらう必要があります。
 
 
その他の届出が必要な手続き
 [申請窓口]
  健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)
 
陽っ子カードの届出内容に変更が生じたとき 
  (1)加入している健康保険が変わったとき
  (2)町内で住所が変わったとき
  (3)保護者が変わったとき
  (4)子ども・保護者の氏名が変わったとき
  (5)子ども医療費の振込先の名義などが変わったとき
 [必要なもの]
 加入している健康保険、振込口座が変わったときの手続きはオンラインでも受け付けます。
  https://logoform.jp/form/X72Q/434939 (外部リンク)にて申請を行ってください。
(外部リンク)にて申請を行ってください。
   
陽っ子カードを紛失、汚損したとき
 [必要なもの]
陽っ子カードの返却をお願いする場合
  下記の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、子ども医療費の受給資格が喪失しますので、陽っ子カードを返却してください。
   (1)菊陽町から転出したとき
   (2)生活保護を受けるようになったとき
   (3)死亡したとき
  ※資格が喪失した後に陽っ子カードをお使いになりますと、助成額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
  ※医療機関では陽っ子カードの受給者番号が、登録されたままになっている場合がありますので、かかりつけの病院などで受診される場合は、資格
   を喪失したことを申し出てください。