中高層建築物を建築予定の皆さまへ ~テレビ電波の受信障害について~
概要
菊陽町では、最近の町内の都市化進行に伴う中高層建築物によるテレビ電波受信障害のトラブルを未然に防止するため、「菊陽町電波障害の防止に関する指導要綱」を制定しています。
本来、受信障害は私法上の問題(相隣関係)であり、建築主と町民の皆さま方との当事者間で解決していただくべきものです。しかしながら、その対策が事後となった場合、工事の遅れや手戻り、住民対応などその解決に多くの時間と労力、費用を費やさなければならないことにもなります。
また、最近の判例の多くは、建築主に適切な対応を求めています。
受信障害の未然防止は建築主と町民の双方に有益であるとともに、建築主等の皆さま方には事前調査の責務が生じます。
ついては、本要綱の趣旨を十分にご理解頂き、町民の皆さま方の良好な生活環境の保全にご協力下さいますようお願い申し上げます。
確認申請書を提出する前
建築工事完了後
に以下の届出をしていただきますようお願いいたします。
指導要綱の対象
高さ10mを超える中高層建築物及びその建築主等
テレビ電波受信障害とは
テレビ電波は光とよく似た性質で、電波が建築物に遮られると遮へい障害(アナログ波、地上デジタル波)が発生し、建築物に反射すると反射障害(アナログ波)が発生することがあります。
対策
共同(公共)アンテナの設置、ケーブルテレビへの接続等
届出に関する詳細は以下をご参照下さい。