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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

最終更新日:
 

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

 

法律の目的

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を
取得しやすくするために、土地の先買い制度として、届出制・申出制を設けています。
 この法律に基づいて、土地の所有者が届出・申出を行った場合に、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るため
の協議をその土地の所有者と行うことができます。

 

土地を譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)

 一定の要件を満たす土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は契約の前に町長へ届け出る必要があります。(事前届出)

 

届出対象

 対象となる土地面積要件 
○都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域内にある土地
○道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地
200平方メートル以上
○市街化区域内にある土地5,000平方メートル以上 

 ※ 都市計画施設などの区域内の土地が200平方メートル未満の場合であっても、有償譲渡する土地の面積が200平方メートル以上

  であれば届出の対象となります。


  また、以下に該当する土地を有償譲渡する場合には、届出をする必要はありません。 

   1 国・地方公共団体等に譲渡するもの

   2 文化財保護法等で国に売渡申出の義務があるもの

   3 都市計画施設等に関する事業のために譲渡するもの

   4 開発許可を受けた区域内に含まれるもの(都市計画法第29条第1項又は第2項)

   5 都市計画法による先買い制度が適用されるもの

   6 公拡法による届出(第4条)、申出(第5条)をした土地で、譲渡制限期間(法第8条)の経過後、その届出をした者が

      有償譲渡するもの(ただし一年間以内。譲渡の相手方が異なる場合も免除される)

   

 

届出書類(2部)

 1 土地有償譲渡届出書 

 2 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図に当該地図の位置を示したもの)

 3 周辺状況図(周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの)

 4 平面図(公図の写し等)

 5 登記簿謄本の写し

 6 委任状(代理人が申請を行う場合)

 ※  その他、土地の筆数が多い場合や、共有者がいる場合、相続人が申請する場合は、上記に加えて書類が必要になることも

   ありますので、届出前に担当までお尋ねください。


 

買取り希望の申出(公拡法第5条)

 土地所有者が、次に掲げる土地の「県・町などによる買取り」を希望するとき、町長に申し出ることができます。


 

申出対象

 対象となる土地面積要件 
 ○都市計画区域内にある土地200平方メートル以上 

 

 

申出書類(2部)

 1 土地買取希望申出書

 2 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図に当該地図の位置を示したもの)

 3 周辺状況図(周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの)

 4 平面図(公図の写し等)

 5 登記簿謄本の写し

 6 委任状(代理人が申請を行う場合)

 ※  その他、土地の筆数が多い場合や、共有者がいる場合、相続人が申請する場合は、上記に加えて書類が必要になることも

   ありますので、届出前に担当までお尋ねください。


 

買取りの協議(公拡法第6条)

 上記の届出・申出がなされると、町長は、買取りの協議を行う旨(買取りを希望する県、町などの地方公共団体等がない

場合はその旨)を、3週間以内に届出・申出をした方に通知します。


 

土地の買取りを希望する地方公共団体等があるとき

 買取りの協議を行うとの通知を受けた方は、定められた地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。

土地の買取りは強制ではありませんが、正当な理由がなく買取りの協議を拒むことはできません。


 

土地の買取りを希望する地方公共団体等がないとき

 買取りを希望する地方公共団体等がないことを通知します。通知を受け取ったときから第三者に譲渡することができます。 


 

譲渡制限期間(公拡法第8条)

 譲渡制限期間とは、県、町等以外に土地を譲渡することが禁止されている期間のことで、届出・申出をしてからいずれかまでです。

 ○買い取りの希望がある旨の通知があった日から3週間が経過する日(協議不成立が明らかになったときはそのときまで)

 ○買い取りの希望がない旨の通知があった日

 ○上記いずれかの通知がない場合は、届出(申出)をした日から3週間が経過する日


 

罰則等(公拡法第32条)

 次の各号のいずれかに該当した場合は、五十万円以下の過料に処せられることがあります。

 ○届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合

 ○虚偽の届出をした場合

 ○譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合


※よくある質問についてはこちらもご参照ください。

 熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

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