戸建て木造住宅耐震改修等事業について
町では、平成28年熊本地震で被災した住宅の耐震改修や、新耐震基準を満たさない住宅の耐震改修などを行う住宅の所有者に、その費用の一部を補助する制度を設けています。
【申請受付期間】
令和4年4月4日~令和4年8月31日(土・日曜日、祝日除く)
【対象建築物】
次のすべての要件に該当する場合に対象となります。
・平成28年熊本地震で被災したものまたは昭和56年5月31日以前に着工したもの
・在来軸組構法、枠組壁工法または伝統的構法(木造)で地上階数が3階以下のもの
・戸建て住宅で現に居住中であるもの
・所有者が町税を滞納していないもの など
【対象事業・補助金額】
次のいずれかのメニューを利用することができます(2つ以上のメニューを利用することはできません)。
(1)「耐震設計改修工事一括補助」(改修設計・改修工事)
耐震改修工事に要する費用の5分の4以内(上限100万円)
※対象建築物のうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものが対象となります。
※昨年度までに既に改修設計を実施している場合は、耐震改修工事に要する費用の2分の1以内(上限60万円)
(2)「耐震設計建替え工事一括補助」(建替え設計・建替え工事)
補助対象経費の5分の4以内(上限100万円)
※対象建築物のうち、耐震診断の結果において倒壊の危険性があると判断され、かつ、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の
支給対象ではないものが対象となります。
※昨年度までに既に改修設計を実施している場合は、建替え工事に要する費用の2分の1以内(上限60万円)
(3)「耐震シェルター工事」
対象事業費の2分の1以内(上限20万円)
※対象建築物のうち、昭和56年6月1日以降に着工したものについては、次のいずれかに該当するものが対象となります。
ア 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」または「大規模半壊」に認定されたもの
イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
※耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間をつくり安全を確保するものです。
【提出書類】
■補助金交付申請時(契約前に申請が必要です!交付決定後に契約・着工がルールです!)
・申請書(菊陽町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱 別記様式第1号)
・実施計画書(同別記様式第2号~2号の5)
・見積書の写し
・住民票の写し
・住宅の所有者がわかる書類の写し(登記事項証明書又は名寄帳)
・町税滞納有無調査承諾書(同別記様式第3号)
・関係権利者の承諾書(同別記様式第4号)
・当該住宅の建築年月日がわかるもの(建築確認概要書など)
・耐震診断結果報告書の写し
・り災証明書の写し
・工程表(改修工事・建替え工事・シェルターのみ)
・現況写真(改修工事・建替え工事・シェルターのみ)
・現況の各階平面図・改修設計の内容を確認できる図書(改修工事・建替え工事のみ) など
※「耐震設計改修工事一括補助」の場合は、改修設計の完了時に「耐震改修設計の完了報告」が必要です。
※「耐震設計改修工事一括補助」の場合は、補強状況が確認できる状態になりましたら「中間検査の申請」が必要です。
■耐震改修等工事が完了したのち
・完了実績報告書(同別記様式第14号)
・補助事業にかかる契約書の写し
・現況の各階平面図・補強計画および設計図書
・工事写真
・工事監理報告書(同別記様式第15号)の写し(改修工事・建替え工事のみ)
■町の工事完了検査終了後、補助金を請求するとき
・請求書(同別記様式第17号)
・補助事業にかかる領収書の写し
提出書類の様式
※内容について、詳しくはお問い合わせください。
菊陽町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
菊陽町耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図るため、菊陽町住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました。