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下水道事業受益者負担金

最終更新日:

 

受益者負担金制度とは

公共下水道の建設費用は、国からの補助金、地方債(国等からの長期借入金)、町費、そして公共下水道が整備されることにより利益を受けられる方から納めていただく受益者負担金によってまかなわれています。公共下水道の施設は、道路や公園のように町民全体が利用できる施設ではなく、整備される区域内の人々にその利用が限られています。このため、もし建設費用をすべて税金等でまかなうとすれば下水道のない地域の人たちとの間に著しい負担の不公平を招くことになります。そこで、都市計画法第75条の規定に基づき、公共下水道が整備されることにより利益を受けられる方に町の下水道建設費の一部を一度限り負担していただく制度です。

 

 

 

受益者負担金について

負担金額について

負担金の額は、所有されている土地、又は地上権等の権利が設定されている土地の面積に1平方メートル当たり340円を乗じて算出します。面積は登記簿上の面積により計算されます。

(例)計算式 205.72平方メートル×340円=69,940円(10円未満切り捨て)

 

 

納 期

納付については、5年間に分割し、さらに1年を4期に分けて合計20回納めていただきます。
年間の通常の納期は次のようになります。 
第1期 6月1日から6月30日
第2期 8月1日から8月31日
第3期 10月1日から10月31日
第4期 12月1日から12月25日

 

 

一括納付報奨金

負担金をを納期限内に一括で納付していただきますと、納期数に応じて20%~2%の割合で一括納付報奨金を交付します。

(例)前記の例で初年度の第1期納期限内に負担金の総額を納付いただいた場合

 69,940円×20%=13,900円(100円未満切り捨て)

 

 

負担金の徴収猶予

負担金は、公共下水道が整備される区域内の全ての土地が賦課対象になりますが、その土地の現況地目や利用状況などによって、申請により徴収猶予を受けることができます。

・市街化調整区域内の600平方メートルを超える部分について、下水道を使用できる建物が建っていないと認められる
 場合で、その600平方メートルを超える部分に係る受益者。ただし、個人が所有し、使用する土地について適用する。 
・生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者
・田、畑、山林、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地として認められるものを除く。)に係る受益者
・農業用施設のみが存する土地に係る受益者
・災害により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

 

 

負担金の減免

賦課対象区域内の土地であっても、その状況によって、申請により減免を受けることができます。

・国、県、町が所有し、使用している土地
・生活保護法により生活扶助を受けている者がその生活の用に供している土地
・鉄道の所有又は、使用している土地
・学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る用地
・社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る用地
・神社、寺院、教会が使用する土地
・公共の用に供している私道
・文化財保護法に基づき指定された文化財である土地、及び建物、工作物の敷地
・工場立地法に規定する環境施設(緑地等)の用に供する土地及びそれに準ずる土地(敷地面積の25%以内)

 

 

受益者に変更があったとき

分割により負担金を納付されている方が、納付の途中で土地の売買などをされ、新しく所有される方が売買後の負担金を納付されるなど、受益者の変更があった場合は、「下水道受益者変更届」を提出してください。提出されない限り旧所有者へ納付書を送り続けることになります。

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(ID:405)

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