水洗化(排水設備)工事を予定される方へ
水洗化の義務(処理区域内になったら・・・)
公共下水道が整備され下水処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」といい、
この処理区域内になったら、し尿浄化槽・汲み取り便所はすぐに撤去し、下水道に流すようにしなければなりません。
(下水道法第10条第1項・第11条の3第1項)
水洗化(排水設備)工事は町指定の指定工事店で
トイレの水洗化工事等の宅内における排水設備工事は、皆様の負担で行っていただきます。
工事は一定の技術水準に沿って正しく行われないと、詰まって故障の原因になったり、
公共下水道の機能に悪い影響を及ぼすことになるため、工事に必要な専門知識と技術を持った「指定工事店」で
行うことになっています。また「指定工事店」では、工事にあたっての諸手続を皆様に変わって行います。
菊陽町排水設備工事指定工事店について
菊陽町で排水設備工事を行うには、町から指定を受けた工事店でないと工事することができません。
工事費の負担を軽くすることができます
要件を満たされる方は下記の制度を受けることができます。
■水洗便所改造資金の融資斡旋制度
■水洗便所普及促進事業費補助金制度
