住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳を閲覧できる方
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しは、次の場合に閲覧することができます。
(1)国又は地方公共団体の機関による請求。
(2)個人又は法人等による申出。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの。
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認めるもの。
住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。