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産前産後期間の国民健康保険税が免除になります

最終更新日:
 

産前産後期間の国民健康保険税免除について

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。

 

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方。

 

対象期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間となります。
 ※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)
  タイトルなし
 

免除対象保険税

 令和6年1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額

 

免除の届出

 出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも可能です。
 ※菊陽町で母子健康手帳を発行された方や菊陽町で出生のお手続きをされた方は、役場で出産予定日や出産日を確認し対象期間の保険税を免除する
  ため、届出は不要です。

 

他市町村で母子健康手帳が発行された方、出生のお手続きをされた方でその後菊陽町に転入された方は届出が必要です

 届出の方法
 〇窓口の場合
  以下の2点をご用意いただき、菊陽町役場税務課窓口へお越しください。
  (1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
  (2)母子健康手帳

 〇郵送の場合
  (1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書
    こちらから書式をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
  (2)出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー
    母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定日や出産日の証明書等
  (3)多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)
    全員分の母子健康手帳
  (4)届出者の本人確認書類のコピー
    運転免許証、マイナンバーカード など
  (5)世帯主および出産被保険者の本人確認書類のコピー
    運転免許証、マイナンバーカード など

 

よくある質問

 Q1.免除の対象となるのは、何月に出産した人ですか?
 A1.令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。

 Q2.令和5年11月に出産しました。何月分の保険料が減免の対象となりますか?
 A2.制度の施行が令和6年1月からのため、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月分の保険料が免除の対象です。

 Q3.届出をしないと保険税の免除は受けられませんか?
 A3-1.菊陽町で母子健康手帳が発行された方や菊陽町で出生のお手続きをされた方
       菊陽町役場で出産予定日や出産日を確認し対象期間の保険税を免除するため、届出は不要です。
   A3-2.他市町村で母子健康手帳が発行された方、出生のお手続きをされた方でその後菊陽町に転入された方
     菊陽町役場では出産予定日や出産日を確認できないため、届出が必要です。

 Q4.保険税をすでに納めていますが、免除となった場合、払い過ぎた保険税は戻ってきますか。
 A4.免除の結果、納め過ぎた保険税がある場合には後日還付をします。




 




 

 







このページに関する
お問い合わせは
(ID:4096)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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