他市町村で母子健康手帳が発行された方、出生のお手続きをされた方でその後菊陽町に転入された方は届出が必要です
 届出の方法
 〇窓口の場合
  以下の2点をご用意いただき、菊陽町役場税務課窓口へお越しください。
  (1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
  (2)母子健康手帳
 〇郵送の場合
  (1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書
    こちらから書式をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
  (2)出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー
    母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定日や出産日の証明書等
  (3)多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)
    全員分の母子健康手帳
  (4)届出者の本人確認書類のコピー
    運転免許証、マイナンバーカード など
  (5)世帯主および出産被保険者の本人確認書類のコピー
    運転免許証、マイナンバーカード など
 Q1.免除の対象となるのは、何月に出産した人ですか?
 A1.令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。
 Q2.令和5年11月に出産しました。何月分の保険料が減免の対象となりますか?
 A2.制度の施行が令和6年1月からのため、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月分の保険料が免除の対象です。
 Q3.届出をしないと保険税の免除は受けられませんか?
 A3-1.菊陽町で母子健康手帳が発行された方や菊陽町で出生のお手続きをされた方
       菊陽町役場で出産予定日や出産日を確認し対象期間の保険税を免除するため、届出は不要です。
   A3-2.他市町村で母子健康手帳が発行された方、出生のお手続きをされた方でその後菊陽町に転入された方
     菊陽町役場では出産予定日や出産日を確認できないため、届出が必要です。
 Q4.保険税をすでに納めていますが、免除となった場合、払い過ぎた保険税は戻ってきますか。
 A4.免除の結果、納め過ぎた保険税がある場合には後日還付をします。