平成29年4月1日より、工場立地法の届出先が変わりました!
工場立地法の届出については、これまで熊本県産業支援課で受け付けておりましたが、平成29年4月1日より、該当工場が菊陽町にある場合は、本町が受け付けることになりました。
(1)工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。
(2)届出の対象となる工場(特定工場)
以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合は、事前に届出を提出することが必要です。
届出対象工場(特定工場)について
◆製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
かつ
◆敷地面積が9,000㎡以上、又は建築面積が3,000㎡以上
(3)届出が必要な事項
以下の事項に該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。
(1)一定規模以上の特定工場の新設。又は敷地面積、建築面積の増加、業種変更などにより特定工場となる場合。
(2)届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合。
(3)届出社の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲受、借受、相続または合併により届出社の地位を承継した場合。(※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)
(4)届出の不要な行為
(1)生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
(2)修繕に伴い増加する生産施設面積の30㎡未満の場合
(3)生産施設の撤去のみを行う場合
(4)緑地・環境施設面積が増加する場合(減少を伴う場合は届出が必要)
(5)生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新設する場合
(6)代表者(社長)交代による氏名変更
(5)届出の流れ
届出の内容に応じた届出書、関係書類を準備の上、窓口へご提出ください。届出の流れは以下のとおりです。
(1)届出書、関係書類等の窓口提出
(2)審査
(3)届出が適正に処理されたか否かを届出者に通知
※新設、変更に関する届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。お早めの相談・書類提出等をお勧めします。
(6)提出書類
◆新設・変更の場合
(1)所定の様式による届出書
(2)工業団地特例関係書類(必要時)
(3)準則計算備考関係書類(必要時)
(4)その他
◆氏名変更・承継の場合
(1)所定の様式による届出書
(2)その他
(7)届出書の様式
届出書の様式は以下のとおりです。
◆新設・変更に関する届出様式
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/189Kb] 
◆氏名変更・承継に関する様式
氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/33Kb] 
特定工場承継届出書 [Wordファイル/34Kb] 
(8)工場立地法に関する届出先
下記担当課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
副本は受付印を押印し、受付番号を付して返却します。
(1)担当 菊陽町商工振興課
(2)受付時間 平日8時30分から17時15分
(3)電話番号 096-232-2165