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令和6年度菊陽町物価高騰対応重点支援給付金のご案内 (新たに住民税非課税等となる世帯:1世帯あたり10万円+こども1人あたり5万円)

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令和6年度菊陽町物価高騰対応重点支援給付金のご案内 
(新たに住民税非課税等となる世帯:1世帯あたり10万円+こども1人あたり5万円) 

   物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また、18歳以下のこどもがいる世帯に1人あたり5万円のこども加算を支給します。

 

対象世帯と支給額 

(1)物価高騰対応重点支援給付金(新たに非課税等となる世帯):1世帯あたり10万円
 下記の要件①②③すべてに当てはまる世帯が支給対象です。
①基準日(令和6年6月3日)において、菊陽町に住民登録がある世帯
②令和5年度は住民税所得割が課税されていたが、令和6年度は世帯全員が
   「住民税非課税の人」で構成される世帯
         または、
           「住民税非課税の人」と「住民税均等割のみ課税の人」で構成される世帯
③世帯の中に、住民税課税となる所得があり、未申告の方がいない世帯

  令和5年度の下記給付金の対象世帯は、今回、給付対象外となります。
・物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯)(7万円/世帯)
・物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(10万円/世帯)
(注)未申請や受給を辞退された世帯も含みます。

 (2)こども加算:こども1人あたり5万円
 上記(1)に該当する世帯で、下記の要件に当てはまる世帯が支給対象です。
 ・18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)のこどもを扶養している世帯

 

受給権者(受給する権利を有する方)

 原則として対象世帯の世帯主

 

受給方法 

 7月から順次、該当する方には町から書類を郵送します。受給には返送が必要ですが、世帯状況に応じて提出書類が異なるのでご注意ください。

(1)確認書が届いた世帯
 課税状況から支給対象となる可能性が高い世帯に対しては、「物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯・こども加算)支給要件確認書」を送付します。
 18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日に出生)のこどもを扶養する世帯には、1人あたり5万円を加算した額を支給します。別途申請は不要です。
 下記の必要書類を、同封の返信用封筒で返送してください。

(必要書類)
①物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書
 ※記載漏れがないようご確認のうえ提出ください。
②通帳(見開き部分)またはキャッシュカードなどの写し(必要な場合)
③本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)の写し(必要な場合)
 
(2)申請書が届いた世帯
 令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯および未申告者がいる世帯に対しては、「物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯・こども加算)の申請書(請求書)」を送付します。世帯の課税状況などを記載のうえ、下記の必要書類を、同封の返信用封筒で返送してください。

(必要書類)
①物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
 ※記載漏れがないようご確認のうえ提出ください。
②通帳(見開き部分)またはキャッシュカードなどの写し
③本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)の写し
※令和5年12月2日〜令和6年1月1日に菊陽町に転入した方は④も必要です。
 また、令和6年1月2日以降に菊陽町に転入した方は④⑤も必要です。
④令和5年度課税証明書・・・令和5年1月1日時点の住所が菊陽町以外の世帯員、全員分
⑤令和6年度課税証明書・・・令和6年1月1日時点の住所が菊陽町以外の世帯員、全員分

※収入未申告の方:令和4~5年分の収入申告が必要です。

(3)令和6年6月4日以降出生のこどもや別世帯で扶養しているこどもがいる場合
 別途申請が必要となります。 申請書は福祉課窓口で配付しています。(後日、本ホームページにも掲載予定です。)

 

申請期限

 令和6月10月31日まで(消印有効)

 

支給日

 
 町が確認書・申請書を受理してから、2~3週間程度を目安に支給します。

 

注意事項

令和5年度菊陽町物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円または10万円)の対象世帯、他市町村で同給付金の受給対象だった世帯、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯、家計急変世帯として同給付金を受給された世帯は、対象外となります。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署、県および町では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、大津警察署にお問い合わせください 。

 

その他のお知らせ

●西部支所(光の森町民センター内)でも受付を行っています。

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(ID:4347)

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