令和7年4月1日から入院したときの食事代と生活療養費が変わりました

 
入院時食事療養費(一般病床、精神病床などに入院したとき)
 国保と後期加入者の入院時食事代は4月1日から次のとおり変わりました。1食当たり510円が自己負担となり、残りを保険者が負担します。
 国保または後期加入者全員が非課税世帯の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分が併記された資格確認書」を病院の窓口に提示することで、下表のように減額されます。
 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカードを提示することで、限度額適用区分を確認できる場合は、オンライン資格確認によって認定証がなくても減額されます。
※利用登録について、登録するための機器がない人や登録方法が分からない人に向けた支援も行っていますので、マイナンバーカードとマイナンバー交付時に設定した4桁の暗証番号を控えて、町民課マイナンバーコーナーまでご来庁ください。
・食費の標準負担額(1食当たり) 
 
  | 負担区分 
 | 1食当たりの食費 
 | 
 
  | 現役並み所得者 | 510円(※1) | 
 
  | 一般Ⅰ・一般Ⅱ | 
 
  | 
 70歳未満で 町民税非課税世帯(区分オ) 
 70歳以上で 低所得者Ⅱの世帯 | 90日までの入院 (過去12カ月の入院日数) | 240円 | 
 
  | 90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) 長期入院該当(※2) | 190円 | 
 
  | 70歳以上の低所得者Ⅰの世帯 | 110円 | 
※1  指定難病患者は、300円の場合もあります。また、平成28年3月31日において既に1年を越えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は260円の場合もあります。
※2 区分オと低所得者Ⅱの人で、過去12カ月で入院日数が90日(低所得者Ⅱの区分の認定を受けている期間に限る)を越える場合は長期入院該当申請をしてください。
 
長期入院該当の申請
〇必要なもの
・保険証または資格確認書等
・限度額適用認定証(持っている人)
・入院の領収書原本(90日を越えたことが分かるもの全て)など
※代理で申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状なども必要です。
 
入院時生活療養費(医療療養病床※3に入院したとき)
・食費・居住費※4の標準負担額(食費は1食当たり、居住費は1日当たり)
 
  | 負担区分 | 医療区分Ⅰ (右に該当しない方)
 | 医療区分Ⅱ・Ⅲ (医療の必要性の高い方)※5
 | 指定難病患者 | 
 
  | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 
 
  | 現役並み所得者 | 510円※6 | 370円 | 510円※6 | 370円 | 300円 | 0円 | 
 
  | 一般Ⅰ・一般Ⅱ | 
 
  | 低所得者Ⅱ | 90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数)
 | 240円 | 240円 | 240円 | 
 
  | 90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数)
 長期入院該当※2
 | 190円 | 190円 | 
 
  | 低所得者Ⅰ | 140円 | 110円 | 110円 | 
 
  |  | 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 
 
  | 境界層該当者 | 
 
※2 区分オと低所得者Ⅱの人で、過去12カ月で入院日数が90日(低所得者Ⅱの区分の認定を受けている期間に限る)を越える場合は長期入院該当申請をしてください。
※3 「医療療養病床」は保険医療期間における、急性期を脱し長期の療養を必要とする人のための病床です。
※4 「居住費」は療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※5 健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。例えば、人口呼吸器、中心静脈栄養等に要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な人、回復期リハビリテーション病棟に入院している人などのことです。
※6 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。