(受付終了)定額減税に伴う令和6年度の調整給付のご案内
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税の定額減税を実施します。十分に定額減税ができないと見込まれる方に対しては調整給付を行います。
※本給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了しました。
給付対象者
下記の要件に当てはまる方が支給対象です。
・定額減税可能額が令和6年分推計所得税※1 又は令和6年度個人住民税所得割※2 を上回り、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※1 令和6年分推計所得税額
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに得た所得に対して国から課税される所得税(会社からの源泉徴収税を含む)のこと
※2 令和6年度個人住民税所得割
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに得た所得に対して町・県から課税される町県民税(所得割・均等割)のうち所得割のこと
支給額
【給付例】
単身世帯の場合・・・減税可能額 所得税30,000円、個人住民税所得割 10,000円
【税額(定額減税前)】 所得税 0円、個人住民税所得割 4,500円
【定額減税実施額】 所得税 0円、個人住民税所得割 4,500円
【調整給付額の算出】
①所得税:減税可能額(30,000円)-定額減税実施額( 0円)=30,000円
②住民税所得割:減税可能額(10,000円)-定額減税実施額(4,500円)= 5,500円
①+②= 35,500円
上記を1万円単位で切り上げ = 40,000円・・・調整給付額
令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付します。
詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせします。
受給方法
7月から順次、該当する方には町から書類を郵送します。受給には確認書の返送、または、確認書記載のQRコードからのオンライン申請が必要です。
調整給付は、令和6年度個人住民税所得割が課税されている市町村(原則、令和6年1月1日の住民登録がある市町村)から支給されます。
令和6年1月2日以降に菊陽町に転入した方は、1月1日時点で住民登録があった市町村から案内があります。
申請期限
令和6月10月31日まで(消印有効)
支給日
町が確認書またはオンライン申請を受理してから、2~3週間程度を目安に支給します。
送付先変更を希望される方
下記のQRコードから送付先の変更申請を行ってください。給付対象者であることを確認次第、書類を送付します。
オンライン申請が難しい場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
定額減税についてもっと知りたい方
下記サイトをご参照ください。
注意事項
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署、県および町では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、大津警察署にお問い合わせください 。
その他のお知らせ
西部支所(光の森町民センター内)でも受付は行っています。
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
定額減税・給付金のどちらが対象か確認したい方は下記フローチャートをご確認ください。