令和6年12月2日以降、保険証の取り扱いが変わります 最終更新日:2024年8月7日 本年12月2日以降は保険証の発行が廃止されます。マイナ保険証の登録がお済みでない人には、資格確認書(保険証の代わりとして受診時に利用できます。)が交付されます。詳細は下記のとおりとなります。 令和6年12月1日までに保険証が交付された人お持ちの保険証の有効期限まではそのまま保険証をご利用できます。 令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険、後期高齢者医療保険の資格を取得された人、または保険証の有効期限が過ぎた人マイナ保険証の登録がお済みでない人には「資格確認書」を交付します。申請は不要です。登録がお済みの人はマイナ保険証をご利用ください。 令和7年8月1日以降、マイナ保険証の登録がお済みでない人資格確認書を交付します。当面の間申請は不要です。 紛失などによる再交付(マイナ保険証の登録がお済みでない人)令和6年12月1日までは「保険証」を再交付します。令和6年12月2日以降は「資格確認書」を交付します。 マイナンバーカードを健康保険証として登録する 利用登録の方法 マイナンバーカードは、次の方法で利用登録ができます。・ 顔認証付きカードリーダー(医療機関)・ マイナポータル マイナポータルトップページ(外部リンク)・ セブン銀行ATM セブン銀行ATM(外部リンク)・ 町民課マイナンバー窓口 手続きに必要なもの・マイナンバーカード・4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)マイナンバーカードの健康保険証利用について(熊本県ホームページ)(外部リンク)