これまで、農業経営基盤強化促進法(基盤法)に基づき、人・農地プランを策定してきました。
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や、企業の進出による工業化、都市化による農地の減少が懸念される中、
農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっています。
そこで令和4年5月に基盤法が改正され、人・農地プランを見直し、地域の話し合いにより、目指す将来の農地利用の姿を
明確化する「地域計画」を定めることが法定化されました。
菊陽町におきましても、各地域で将来の農地の計画となる「地域計画」を令和7年3月末までに策定します。
地域計画とは
「将来、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくのか」、「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくのか」を
農業者、農地所有者、地域の関係者が一体となって話し合いを行い、将来の農地利用の姿を明確化した計画です。
現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
法定化されたことに加え、菊陽町の産業の一つである地域の「農業」の将来を守るためにも「地域計画」を策定し実行していくことは
重要なことです。
また地域計画は、今後の補助事業等、農業施策を行う上で必要なものになるため、皆さまのご協力をお願いします。
(農林水産省ホームページ)
地域計画の策定の流れ
1.意向調査(アンケート) → 実施
2.協議会の設置 → 実施
3.地域での協議(座談会)
4.協議を結果を踏まえ地域計画の案を作成
5.地域計画の案の関係機関への意見聴取
6.地域計画の公告
7.地域計画の策定・公表
8.地域計画の実行・見直し
※地域計画は一度作って終わりではなく、毎年見直しを行い修正していきます。
見直しを行っていくことで、完成度を高めていくよう考えています。
農地の貸借制度が変わります
現在、農地の売買や貸借には、以下の3つの手続きがあります。
1)農地法に基づく手続き
2)農地中間管理事業(農地バンク法)に基づく手続き
3)農業経営基盤強化促進法に基づく手続き
令和7年3月末で、3)農業経営基盤強化促進法に基づく手続きはできなくなり、令和7年4月からは、1)農地法に基づく手続きと
2)農地中間管理事業(農地バンク)に基づく手続きの2種類となります。
※現在結んでいる利用権については、残りの期間継続することができます。また地域計画を策定するまでの間に結んだ利用権についても
期間中は継続されます。詳しくは下記熊本県農業公社のHPをご覧ください。