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令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります!

最終更新日:
 

制度改正(拡充)の内容

⑴支給対象児童の年齢が「15歳到達後の年度末(中学生年代)まで」から「18歳到達後の年度末(高校生年代)まで」に拡充されます
⑵所得制限が撤廃されます
⑶第3子以降の加算額が月額30,000円に増額されます
⑷第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の年度末(高校生年代)まで」から「22歳到達後の年度末(大学生年代)まで」に拡充されます
⑸支払月が年6回に増えます

■制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童 15歳到達後の年度末
(中学校卒業程度)まで
18歳到達後の年度末
(高校卒業程度)まで
所得制限 所得制限あり
*所得制限以上で特例給付
(月額5,000円)
*所得上限以上で支給なし
所得制限なし
第3子以降加算額 月額15,000円 月額30,000円
児童の数え方 18歳到達後の年度末までの子を対象として、上から順に
第1子、第2子・・と数える
22歳到達後の年度末までの子を対象として、上から順に
第1子、第2子・・と数える
支払月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)
※初回支給は令和6年12月

 

 
 

受給資格者

 児童手当を受給できる人は、菊陽町にお住まいで、児童を養育している父母等のうち、所得の高い方です。
 ※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
 ※受給資格者の住民票が菊陽町外にある場合は、住民票所在地の自治体へ申請してください。

 

申請について

 

制度改正による申請が必要な人

 次の①から③のいずれかに該当する人は申請手続きが必要です!
 下記提出書類のア~コの該当する書類を添付し申請してください。

 ①新規申請が必要な人
  高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
 ②増額申請が必要な人
  児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に菊陽町で手当てを受給したことがない人
 ③確認書の提出が必要な人
  第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人

 

申請方法

 窓口または郵送

 

申請先

 〒869-1192
  菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
  菊陽町子育て支援課 子育て支援係
  ※申請者が公務員である場合は、勤務先に申請してください。
  ※単身赴任や通学のため児童と別居している人など申請者の住民票が菊陽町外にある場合は住民票所在地の自治体に申請してください。

 

申請期限

 10月31日(木)郵送の場合必着
 ※期限までに申請した場合は、12月支給分から拡充後の児童手当を受給できます。
  ただし、制度改正の経過措置として、提出期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日まで申請を受け付けます。
  この場合は、令和6年10月分まで遡って拡充後の児童手当を受け取ることができます。
 ※令和7年4月以降に申請した場合は、令和6年10月分まで遡ることはできません。申請月の翌月分から拡充後の児童手当を受け取ることになりますので、ご注意ください。
 

提出書類

 ①に該当する人(新規申請が必要な人)
  イ 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  ウ 申請者名義の健康保険証の写し
  エ マイナンバーが確認できるもの(配偶者または児童の住民票が菊陽町外にある場合のみ必要)
  オ 児童手当別居監護申立書(PDF:71.5キロバイト) 別ウインドウで開きます(支給要件児童と別居している場合のみ必要)
 ②に該当する人(増額申請が必要な人)
  キ 申請者名義の健康保険証の写し
  ク マイナンバーが確認できるもの(児童の住民票が菊陽町外にある場合のみ必要)
  ケ 児童手当別居監護申立書(PDF:71.5キロバイト) 別ウインドウで開きます(支給要件児童と別居している場合のみ必要)
 ③に該当する人(確認書の提出が必要な人)
  コ 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:71.3キロバイト) 別ウインドウで開きます(大学生年代の子を養育しており、第3子以降加算額に影響がある場合)※進学・就職を問わず、児童を養育していれば第3子加算(30,000円)の対象になります。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:4462)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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