受給資格者
児童手当を受給できる人は、菊陽町にお住まいで、児童を養育している父母等のうち、所得の高い方です。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者の住民票が菊陽町外にある場合は、住民票所在地の自治体へ申請してください。
制度改正による申請が必要な人
次の①から③のいずれかに該当する人は申請手続きが必要です!
下記提出書類のア~コの該当する書類を添付し申請してください。
①新規申請が必要な人
高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
②増額申請が必要な人
児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に菊陽町で手当てを受給したことがない人
③確認書の提出が必要な人
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
申請方法
窓口または郵送
申請先
〒869-1192
菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
菊陽町子育て支援課 子育て支援係
※申請者が公務員である場合は、勤務先に申請してください。
※単身赴任や通学のため児童と別居している人など申請者の住民票が菊陽町外にある場合は住民票所在地の自治体に申請してください。
申請期限
10月31日(木)郵送の場合必着
※期限までに申請した場合は、12月支給分から拡充後の児童手当を受給できます。
ただし、制度改正の経過措置として、提出期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日まで申請を受け付けます。
この場合は、令和6年10月分まで遡って拡充後の児童手当を受け取ることができます。
※令和7年4月以降に申請した場合は、令和6年10月分まで遡ることはできません。申請月の翌月分から拡充後の児童手当を受け取ることになりますので、ご注意ください。
提出書類
①に該当する人(新規申請が必要な人)
イ 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
ウ 申請者名義の健康保険証の写し
エ マイナンバーが確認できるもの(配偶者または児童の住民票が菊陽町外にある場合のみ必要)
②に該当する人(増額申請が必要な人)
キ 申請者名義の健康保険証の写し
ク マイナンバーが確認できるもの(児童の住民票が菊陽町外にある場合のみ必要)
③に該当する人(確認書の提出が必要な人)
コ
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:71.3キロバイト) (大学生年代の子を養育しており、第3子以降加算額に影響がある場合)※進学・就職を問わず、児童を養育していれば第3子加算(30,000円)の対象になります。