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原動機付自転車等の登録・廃車・変更の手続き

最終更新日:

1. 軽自動車等を購入した(譲り受けた)ときの手続き

2. 軽自動車等を廃車(譲渡)したときの手続き

3. 町外から転入したときの手続き

4. 町外へ転出するときの手続き



1. 軽自動車等を購入した(譲り受けた)ときの手続き

  車両によって申告先が変わります。

  1 原動機付自転車(125ccまで)、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)、小型特殊自動車(フォークリフトなど)、ミニカー

   ⑴ 申告窓口

     菊陽町役場 税務課

   ⑵ 必要なもの

     ア 新所有者及び新使用者の印(法人の場合は代表者印)

     イ  軽自動車税申告書兼標識交付申請書(PDF:93.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

     ウ 購入の場合:販売証明書(標識交付申請書に販売店の証明がある場合は不要)

       譲渡の場合: 譲渡証明書(販売証明書)(PDF:61.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(標識交付申請書に譲渡人の署名捺印がある場合は不要)

       ※所有者と使用者が異なる場合(リースや所有権保留の場合)は、双方の捺印が必要です。

     エ ナンバープレート(譲り受けた場合に旧所有者のナンバーを返納していない場合)

       廃車証明書(譲り受けた場合に旧所有者のナンバーを返納している場合)

 

  2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)

  ※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)

   ⑴ 申告窓口

     熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)

     (※上記の小型特殊自動車については、運輸支局での手続き後、役場で別途手続きが必要になります。)

   ⑵ 注意事項

     必要なものなど詳しい内容は直接お問い合わせください。

   

  3 三輪以上の軽自動車

   ⑴ 申告窓口

     軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
   ⑵ 注意事項

     必要なものなど詳しい内容は直接お問い合わせください。

 

 

   

 

 

2. 軽自動車等を廃車(譲渡)したときの手続き

  車両の種別によって申告先が変わります。

  1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)

   ⑴ 申告窓口

     菊陽町役場税務課

   ⑵ 必要なもの

     ア 所有者及び使用者の印(法人の場合は代表者印)

     イ ナンバープレート(ナンバープレートが返還できない場合には、理由書の提出が必要となります。)

     ウ  軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:116.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


  2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)

  ※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)

   ⑴ 申告窓口

     熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)

     (※上記の小型特殊自動車については、運輸支局での手続き後、役場で別途手続きが必要になります。)

   ⑵ 注意事項

     必要なものなど詳しい内容は直接お問い合わせください。

     

  3 三輪以上の軽自動車

   ⑴ 申告窓口

     軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)

   ⑵ 注意事項

     必要なものなど詳しい内容は直接お問い合わせください。

 

 

   

 

  

3. 町外から転入したときの手続き

 

 A6. 車両によって申告先が変わります。
  1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)

   ⑴ 申告窓口

     菊陽町役場税務課

   ⑵ 必要なもの

     ア 所有者及び使用者の印

     イ 転出元市町村で既に廃車済みの場合は、廃車申告受付書

       転出元市町村での廃車が未了の場合は、ナンバープレート       

     ウ 標識交付証明書又は自賠責保険証書など車両の特定ができるもの

 

  2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)

  ※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)

   ⑴ 申告窓口

     熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)

     (※上記の小型特殊自動車については、運輸支局での手続き後、役場で別途手続きが必要になります。)

   ⑵ 注意事項

     必要なものなど詳しい内容は直接お問い合わせください。

        

 

  3 三輪以上の軽自動車

   ⑴ 申告窓口

     軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
   ⑵ 注意事項

     必要なものなど詳しい内容は直接お問い合わせください。

 

 

   

 


4. 町外へ転出するときの手続き

 

 A3. 町外へ転出したときは、町内で引き続き使用する場合を除いて、下記管轄機関で住所変更の手続きを行ってください。

 ・菊陽町ナンバーの車両 現在お住いの市区町村

 ・熊本ナンバーの二輪車 お住いの市区町村を管轄とする運輸支局

 ・熊本ナンバーの三輪以上の軽自動車 お住いの市区町村を管轄とする軽自動車検査協会

 

 なお、熊本県外の機関で手続きを行った場合、税止め(菊陽町での課税を止める)手続きを当該機関に代行していただくか、ご自分で必要書類(申告書、変更後の車検証など)をご郵送いただきますようお願いします。

 

 また、住所変更手続きを行うまでの間、引っ越し等により納税通知書等の送付先を変更する場合は下記書類の提出をお願いします。


 


 

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:4518)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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