1. 軽自動車等を購入した(譲り受けた)とき
2. 軽自動車等を廃車(譲渡)したとき
3. 町外から転入したとき
4. 町外へ転出するとき
1. 軽自動車等を購入した(譲り受けた)とき
車両によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(125ccまで)、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)、小型特殊自動車(フォークリフトなど)、ミニカー
⑴ 申告窓口
菊陽町役場税務課または光の森町民センター
⑵ 必要なもの
ア 新所有者および新使用者の印(法人の場合は代表者印)
イ 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
ウ 車名・車体番号・排気量がわかるもの
エ
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:118.5キロバイト)
(窓口にもご用意しています)
オ 購入の場合:販売証明書(標識交付申請書に販売店の証明がある場合は不要)
譲渡の場合:
譲渡証明書(販売証明書)(PDF:61.9キロバイト)
(標識交付申請書に譲渡人の署名捺印がある場合は不要)
※所有者と使用者が異なる場合(リースや所有権保留の場合)は、双方の捺印が必要です。
カ 譲り受けた場合で旧所有者のナンバーを返納していない場合:ナンバープレート
譲り受けた場合で旧所有者のナンバーを返納している場合:廃車証明書
キ 新基準原動機付自転車を登録する場合、「最高出力」を確認するため、以下のいずれかの書類を提出していただく必要があります。
・「総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下」が確認できる型式認定番号および最高出力が記載された販売(譲渡)証明書
・最高出力確認済み証明書
・最高出力確認済みの表示(シール)の貼付けが確認できる写真(国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいたもの)
2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)
※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)
⑴ 申告窓口
熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
3 三輪以上の軽自動車
⑴ 申告窓口
軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
2. 軽自動車等を廃車(譲渡)したとき
車両の種別によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)
⑴ 申告窓口
菊陽町役場税務課または光の森町民センター
⑵ 必要なもの
ア 所有者および使用者の印(法人の場合は代表者印)
イ ナンバープレート(ナンバープレートが返還できない場合には、理由書の提出が必要となります。)
ウ 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
エ 車名・車体番号・排気量がわかるもの
オ
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:117キロバイト)
(窓口にもご用意しています)
2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)
※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)
⑴ 申告窓口
熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
※熊本99から始まるナンバーは、運輸支局で手続き後、抹消したことがわかる証明書を菊陽町役場税務課に提出する必要があります。
3 三輪以上の軽自動車
⑴ 申告窓口
軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
3. 町外から転入したとき
車両によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)
⑴ 申告窓口
菊陽町役場税務課または光の森町民センター
⑵ 必要なもの
ア 所有者および使用者の印
イ 転出元市町村で既に廃車済みの場合:廃車申告受付書
転出元市町村での廃車が未了の場合:ナンバープレート
ウ 標識交付証明書または自賠責保険証書など車両の特定ができるもの
2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)
※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)
⑴ 申告窓口
熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
3 三輪以上の軽自動車
⑴ 申告窓口
軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
4. 町外へ転出するとき
町外へ転出したときは、町内で引き続き使用する場合を除いて、下記管轄機関で住所変更の手続きを行ってください。
・菊陽町ナンバーの車両
現在お住いの市区町村(詳しくは現在お住いの市区町村にお問合せください。)
・熊本ナンバーの二輪車
お住いの市区町村を管轄とする運輸支局 全国運輸支局等のご案内
・熊本ナンバーの三輪以上の軽自動車
お住いの市区町村を管轄とする軽自動車検査協会 全国の事務所・支所一覧
なお、熊本県外の機関で手続きを行った場合、税止め(菊陽町での課税を止める)手続きを当該機関に代行していただくか、ご自身で必要書類(申告書、変更後の車検証など)をご郵送くださいますようお願いします。
また、引っ越し等により納税通知書等の送付先を変更する場合は
納税通知書等の送付先変更届出書(PDF:195.3キロバイト)
の提出をお願いします。