農地法第3条・農業経営基盤強化促進法
農地法第3条・農業経営基盤強化促進法
農地を農地としての売買や貸借する場合は、農業委員会の許可が必要です。
【注意】農業委員会の許可を得ずに農地を買っても登記できません。
【農地法第3条】
大切な農地は、誰でも買ったり、借りたりできません。
◇	農地を買ったり、借りたりできる人の条件◇
(1)	農地のすべてについて耕作すると認められること。
(2)	耕作等必要な農作業に常時従事することが認められること。
(3)	下限面積(注)50a(=5反=5,000平方メートル)以上を耕作すること。
 (注) 下限面積(菊陽町の下限面積は50aです)
 農地を分散させることは、農業生産力の増進や農地の効率的利用など、農業政策上の観点から好ましくないため、農地の取得後の経営面積が一定の規模以上になることが定められています。
【農業経営基盤強化促進法】
※	売買する農地が、農振農用地内の区域で買う人が認定農業者であれば農業経営基盤強化促進法による優遇措置が受けることが可能です。
優遇措置は、
(1)	農地を売った人は、税金(譲渡所得税の800万円まで)の特別控除がうけられます。
(2)	所有権移転登記が嘱託登記でできるので、登記費用が安くてすみます。
(3)	農地を買った人には、不動産取得税の1/3が控除されます。
農業生産法人も貸借、売買ができます。
【申請書はこちら↓】