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菊陽町重度心身障害者医療費助成の申請方法が一部変更になります(現物給付方式を一部導入)

最終更新日:
菊陽町では、重度の障害がある人に対して、医療費の一部助成を実施しています。
受給対象者の方の負担軽減と利便性の向上を踏まえて、令和6年12月診療分から医療費助成の申請方法が一部変更になります。
一部の対象者には、「現物給付方式」により助成します。また、一部の対象者には、「償還払方式」による助成になりますので、
引き続き、町に申請が必要です。
詳しくは、下記および別添のチラシをご覧ください。

 
 

令和6年12月診療分から



 

現物給付方式

  

対象者

 70歳未満の人(一般)

保険の種類

 ○国民健康保険
 ○社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合 等)
 

受診から支払いまでの流れ

 (1)県内の医療機関を受診
 (2)健康保険証と重心医療給付資格者証(水色)を提示
 (3)重心医療自己負担額を窓口で支払う
  〈重心医療自己負担額〉
  ○入院:1医療機関 2,000円/月まで
  〇外来:1医療機関 1,000円/月まで
 ※調剤薬局でも1,000円/月までのご負担をお願いします。後日、役場窓口に領収書を持参してください。(注1)


 

償還払方式  


対象者

 70歳以上、75歳未満の人(前期高齢者)
 75歳以上の人(後期高齢者)

保険の種類

 ○国民健康保険
 ○社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合 等)
 ○後期高齢者医療保険
 

受診から支払いまでの流れ

 これまでどおり健康保険証の自己負担額(1割~3割)を支払う。その後、町に領収書等を持参し、助成申請を行う。

 (注1)外来の場合、同一月の医療機関と調剤薬局を合わせて1,000円/月(重心医療自己負担額)を超える場合は、町に助成申請が必要です。
      医療機関と調剤薬局の領収書をご持参ください。1,000円との差額を助成します。
 
 

注意事項

 1 70歳未満の方は医療機関窓口で「菊陽町重度心身障害者医療費受給資格者証」(水色)の提示が必要です。
  (窓口で提示がない場合、後日役場への医療費助成の申請が必要になります。)
    70歳以上で75歳未満の前期高齢者および75歳以上の後期高齢者(後期高齢者医療保険の方)は、医療機関窓口での受給者証提示は不要です。

 2 以下の場合は、受給資格者証を提示しても現物給付の対象にはなりません。
  これまでどおり町の窓口への領収書を持参し申請後、口座へ振り込む「償還払い方式」となります。
  (1)年齢が70歳以上75歳未満の人(前期高齢者)、年齢が75歳以上の人(後期高齢者)
  (2)窓口負担額が21,000円を超えるもの(国民健康保険加入者の場合、診療点数の総点数が月7,000点以上の場合)
  (3)医療機関で受給資格者証の提示がない場合
   (受給資格者から町の窓口へ申請をし、後日口座へ振込む「償還払い」となります。)
  (4)熊本県外の医療機関・薬局での診療及び調剤の場合
   (受給資格者から町の窓口へ申請をし、後日口座へ振込む「償還払い」となります。)
  (5)健康保険が適用される針・灸・あんま・マッサージの施術
   (受給資格者から町の窓口へ申請をし、後日口座へ振込む「償還払い」となります。)
  (6)交通事故等の第三者行為による診療の場合
  (7)健康保険が適用されない場合

 3 医療費が高額になる場合は、医療機関窓口で「限度額認定証」等のご提示もお願いします。
    また、更生医療(人工透析等)や特定疾病、特定疾病(難病)、精神通院等の受給者証をお持ちの方は、そちらの受給者証もあわせて医療機関窓口に
  ご提示をお願いします。

 4 こども医療、重心医療、ひとり親医療の併用はできません。(いずれか1つを選択)

 5 ご加入の健康保険組合等から、高額医療費や付加給付が支給される場合は、その金額を差し引いた額を助成します。
          助成金を支給した後に、高額医療費または付加給付の支給があったことが判明した場合には、支給額の全部または一部を返還していただくことがあり
  ますのでご注意ください。

 ※高額療養費、付加給付とは?

  どちらも、各健康保険で決められている1ヶ月の医療費の上限額を超えた場合、医療費の払い戻しをする制度です。

 高額療養費 全ての健康保険で実施 
 付加給付 一部の健康保険で実施・大手企業の健康保険に多い
・上限額も各健康保険で異なる
・名称が違う場合もある

 

受給資格

 (1)身体障害者手帳1級・2級所持者
 (2)療育手帳A1・A2所持者
 (3)精神障害者保健福祉手帳1級所持者

  

所得制限

 上記の受給資格をお持ちでも、所得の制限により助成を受けられない場合があります。
 毎年、所得の確認が必要であるため、受給資格者証の有効期限は7月末となっています。

  

対象となる医療費について


 1 入院、通院、訪問看護にかかる保険給付の対象になる費用
  ※ただし、入院時食事療養費、入院時生活費療養費、移送費等は除きます。
 2 自立支援医療、療養介護医療、障害児施設医療にかかる本人負担分
  保険給付になる治療用装具にかかる経費の本人負担分

  上記の条件を満たし、診療月から1年以内のものが対象となります。

 

次のようなときは、役場に届け出が必要です

 ● 住所や氏名が変わったとき
 ● 加入している健康保険が変わったとき
 ● 菊陽町外へ転出するとき
 ● 受給資格者証を紛失したとき
 ● 生活保護を受けることになったとき
 ● 身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳の等級や有効期間が変わったとき
 ● 死亡したとき

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4556)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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