昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた方に対する補償金などの受付が、令和7年1月17日(金)から始まります。
(1)対象:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
(2)支給額:(本人)1,500万円、 (配偶者)500万円
(1)対象者:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた方(現在ご存命の方)
(2)支給額:(優生手術)320万円、 (人工妊娠中絶)200万円
熊本県旧優生保護法相談窓口 電話:096-333-2352