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介護サービス提供時に発生した事故等の報告

最終更新日:
介護サービス事業者においては、利用者に対するサービスの提供により生じた事故については、保険者への報告が必要です。
原則として、次の様式で、メール等の電磁的方法により提出してください。 

  •  (報告様式)  事故報告書(エクセル:72.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •  (報告先)  菊陽町介護保険課
  •         メールアドレス: kaigohoken@town.kikuyo.lg.jp
  •         ※ 施設・事業所が熊本市にある場合は、熊本市にも連絡してください。

事故発生時の対応

 1 救護等の対応
 2 利用者の家族等へ連絡
 3 利用者に係る居宅介護支援事業所その他関係機関等へ連絡
 4 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録
 5 必要な場合は、損害賠償を行う

 

連絡の手順

 ・ 特に重大又は異例な事故の場合、第一報は、電話等により速やかに行う。
 ・ 第一報後の経過については、適宜連絡を行う。
 ・ 事故発生後の当面の対応が済み次第、文書により事故の連絡を行う。

 

報告を要する事故等

  項 目 
 サービス提供による利用者の事故等 事業者側の過失や責任の有無に関わらず、利用者が死亡又は医療機関での治療を要する程度の状態に至ったもの
 食中毒、感染症の集団発生・ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は
 重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
・ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は
 全利用者の半数以上発生した場合
・ 上記に該当しない場合でも、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、
 特に施設長が報告を必要と認めた場合
 施設(事業所)の体制の問題等により、利用者の処遇に影響があったもの 利用者・家族等の個人情報の漏洩、誤嚥、誤薬、送迎中の事故等
※ けが等がなくても要報告
 施設設備の被災等 火災、震災、風水害等により、利用者の処遇に影響があったもの

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4599)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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