令和6年度菊陽町物価高騰対応重点支援給付金のご案内
(令和6年度非課税世帯:1世帯あたり3万円+こども1人あたり2万円)
令和6年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が閣議決定されました。
それに合わせて菊陽町も、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、18歳以下のこどもがいる世帯に1人あたり2万円のこども加算を支給します。
菊陽町の2月臨時議会において、本事業の補正予算が成立しました。
今後は、対象者の確認を行い、それぞれの世帯に対応するお手紙を送付します。
対象世帯と支給額
(1)物価高騰対応重点支援給付金:1世帯あたり3万円
下記の要件1,2のすべてに当てはまる令和6年度住民税が非課税の世帯が支給対象です。
- 基準日(令和6年12月13日)において、菊陽町に住民登録がある世帯
- 世帯員の全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
(税申告がお済みでない場合や、どなたの扶養にも入っていない場合などは、対象にならないことがあります。)
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給の対象とはなりません。
(2)こども加算:こども1人あたり2万円
上記(1)に該当する世帯で、下記の要件に当てはまる世帯が支給対象です。
・18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)のこどもを扶養している世帯
受給権者(受給する権利を有する方)
原則として対象世帯の世帯主
①「物価高騰対応重点支援給付金支給のお知らせ」が届いた世帯
3月上旬より順次発送しています。
給付金を受給するための手続きは不要です。
「お知らせ」内に記載している口座へ、令和7年3月28日に振り込み予定です。
受給を拒否する場合や、振り込む口座を変更したい場合は、令和7年3月14日(必着)までに
同封の「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」をご提出いただくか、
用紙裏面のQRコードから手続き用のフォームを通じて手続きしてください。
なお、対象は、以下のすべてに当てはまる世帯です。
- 基準日(令和6年12月13日)において、菊陽町に住民票がある世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯の中に、未申告の方もしくは、どなたの扶養にも入っていない方がいない世帯
- 現在の世帯主が以前給付金を受給した口座がある、または世帯主のマイナポータルで公金受取口座の登録がある世帯
②「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」が届いた世帯
発送時期は3月中旬を予定しています。
給付金を受給するための手続きが必要です。
届いた「支給要件確認書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、菊陽町役場へ返送していただくか、
用紙裏面のQRコードから手続き用のフォームを通じて令和7年6月30日(消印有効)までに手続きしてください。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 世帯主の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)の写し
- 通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカード等の写し
※通帳レスの方や、ネットバンキングを利用されている方は、上記の情報が確認できるページのスクリーンショット等を添付してください。 - 代理人が申請される場合は、上記2点に合わせて、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)の写し
この手続きの対象は、以下のすべてに当てはまる世帯です。
- 基準日(令和6年12月13日)において、菊陽町に住民票がある世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯の中に、未申告の方もしくは、どなたの扶養にも入っていない方がいない世帯
- 現在の世帯主が以前給付金を受給した口座がない、または世帯主のマイナポータルで公金受取口座の登録がない世帯
③「物価高騰対応重点支援給付金支給申請書」が届いた世帯
発送時期は3月下旬を予定しています。
給付金を受給するための手続きが必要です。
届いた「支給申請書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、令和7年6月30日(消印有効)までに菊陽町役場へ返送してください。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 世帯主の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)の写し
- 通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカード等の写し
※通帳レスの方や、ネットバンキングを利用されている方は、上記の情報が確認できるページのスクリーンショット等を添付してください。 - 代理人が申請される場合は、上記2点に合わせて、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)の写し
この手続きの対象は、以下に当てはまる世帯です。
- 基準日(令和6年12月13日)において、菊陽町に住民票がある世帯
- 世帯の中に、令和6年1月2日以降、菊陽町に転入してきた方がいる世帯
- 世帯の中に、未申告の方もしくは、どなたの扶養にも入っていない方がいる世帯
④令和6年12月14日以降に生まれたこどもがいる世帯
令和6年12月14日以降に生まれたこどもがいる世帯で、給付金の対象となる世帯について、
新生児の分の給付金を受け取るためには、別に申請が必要です。
同封の「こども加算支給申請書」または、下記からダウンロードして令和7年6月30日(消印有効)までにお手続きをお願いします。
注意事項
- 給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
- 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署、県および町では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、大津警察署にお問い合わせください 。