令和7年1月1日からの町税延滞金の割合が決定しました。
納期限の翌日から1か月以内は2.4%、納期限から1か月経過後は8.7%です。
本来の納期限の翌日から納入・納付までの日数に、この割合をかけて算出した金額が延滞金の金額になります。
本来の納期限を超過した場合、延滞金が高額になってしまう場合があります。本来の納期限内にご納付をお願いいたします。
<参考>
各年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合です(上限14.6%)。
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、各年の延滞金特例基準割合に1%を加算した割合となります(上限は7.3%)。
| 納期限の翌日から1か月以内 | 納期限から1か月経過後 |
平成25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年 | 2.8% | 9.1% |
平成28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年 | 2.6% | 8.9% |
平成31年 | 2.6% | 8.9% |
令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
令和5年 | 2.4% | 8.7% |
令和6年 | 2.4% | 8.7% |
令和7年 | 2.4% | 8.7% |
※延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
令和7年における平均貸付割合は「0.4%」です。
令和7年中の延滞金の割合
<納期限の翌日~1カ月以内>
延滞金の割合=延滞金特例基準割合+1%
延滞金特例基準割合=平均貸付割合+1%
令和7年中の延滞金の割合=(0.4%+1%)+1%=2.4%
<納期限から1カ月経過後>
延滞金の割合=延滞金特例基準割合+7.3%
延滞金特例基準割合=平均貸付割合+1%
令和7年中の延滞金の割合=(0.4%+1%)+7.3%=8.7%