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督促手数料・口座振替不能通知書を廃止します

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督促手数料・口座振替不能通知書を廃止します


督促手数料の廃止

 令和7年4月1日以降に納期限の到来する下記町税・保険料等の督促状に係る督促手数料を廃止します。

 令和7年3月31日までに納期限の到来する督促手数料については、80円の納付が必要です。

 

督促手数料廃止税目等

   ・個人住民税(特別徴収含む)
 ・法人町民税
 ・軽自動車税
 ・固定資産税
 ・国民健康保険税
 ・後期高齢者医療保険料
 ・介護保険料
 ・下水道事業受益者負担金
 ・下水道使用料
 ・農業集落排水事業使用料
 ・農業集落排水事業受益者分担金
 ・菊陽第二土地区画整理事業の換地処分に伴う清算徴収金


 

口座振替不能通知の廃止

 令和7年4月以降、下記町税・保険料等が口座振替ができなかった際に送付していた「口座振替不能通知」を廃止します。

 残高不足等により口座振替ができなかった場合には、担当課へご連絡いただくか、後日発送される「納付書」もしくは「督促状」で納付してください。

 

口座振替不能通知廃止税目等

 ・個人住民税(普通徴収)
 ・法人町民税
 ・軽自動車税
 ・固定資産税
 ・国民健康保険税
 ・後期高齢者保険税
 ・介護保険料
 ・下水道事業受益者負担金
 ・下水道使用料
 ・農業集落排水事業使用料
 ・農業集落排水事業受益者分担金
 ・保育料
 ・副食費


 

納付書の利用期限の延長

 督促手数料の廃止に伴い、令和7年4月1日以降に発送するバーコード付納付書につきましては、納期限経過後20日程度はコンビニ等での利用可能です。

 

注意事項

・各納期限までに納付がなされない場合には、法律の定めるところにより「督促状」を送付します。
・納付いただいたタイミングによっては、延滞金が発生する場合があります。延滞金が発生した場合には、別途納付をしていただく必要があります。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:4709)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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