督促手数料・口座振替不能通知書を廃止します
督促手数料の廃止
令和7年4月1日以降に納期限の到来する下記町税・保険料等の督促状に係る督促手数料を廃止します。
令和7年3月31日までに納期限の到来する督促手数料については、80円の納付が必要です。
・個人住民税(特別徴収含む)
・法人町民税
・軽自動車税
・固定資産税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・下水道事業受益者負担金
・下水道使用料
・農業集落排水事業使用料
・農業集落排水事業受益者分担金
・菊陽第二土地区画整理事業の換地処分に伴う清算徴収金
口座振替不能通知の廃止
令和7年4月以降、下記町税・保険料等が口座振替ができなかった際に送付していた「口座振替不能通知」を廃止します。
残高不足等により口座振替ができなかった場合には、担当課へご連絡いただくか、後日発送される「納付書」もしくは「督促状」で納付してください。
・個人住民税(普通徴収)
・法人町民税
・軽自動車税
・固定資産税
・国民健康保険税
・後期高齢者保険税
・介護保険料
・下水道事業受益者負担金
・下水道使用料
・農業集落排水事業使用料
・農業集落排水事業受益者分担金
・保育料
・副食費
納付書の利用期限の延長
督促手数料の廃止に伴い、令和7年4月1日以降に発送するバーコード付納付書につきましては、納期限経過後20日程度はコンビニ等での利用可能です。
・各納期限までに納付がなされない場合には、法律の定めるところにより「督促状」を送付します。
・納付いただいたタイミングによっては、延滞金が発生する場合があります。延滞金が発生した場合には、別途納付をしていただく必要があります。