全国的に適正に管理されていない空き家が増加しているなかで、老朽化による倒壊の危険など様々な問題が発生しています。
適正に管理されていない空き家が、保安上、景観上、衛生上、町民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合などは、下記の担当課へご相談ください。
なお、影響が地域レベルの問題にまで至らず、当事者同士の話し合いで解決していただくことが基本となっている民事上の問題については、別の相談窓口をご案内する場合がありますので、ご了承ください。
相談窓口
空き家に関する相談窓口一覧
相談内容 | 担当課 | 連絡先 |
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空き家に関する事 | 危機管理防災課 | 096-232-2110 |
雑草が生い茂るなど住環境に影響が出ている | 環境生活課 | 096-232-2114 |
木の枝等が道路にはみ出し、通行のさまたげになっている | 建設課 | 096-232-2115 |
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始を除く)