【令和7年4月~】特定技能雇用契約を初めて行うときは、地方自治体への「協力確認書」の提出が必要です。
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
施行期日は令和7年4月1日です。
協力確認書について
以下のいずれかに該当するときは、町へ「協力確認書」提出が必要です。
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市町村への転居等)のとき
【提出先】 菊陽町役場 総合政策課 企画政策係 ☎ 096-232-2112
【提出方法】 ・入力フォームまたは二次元バーコード
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通、ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開 催の案内等)の情報提供