概要
地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
菊陽町(町長部局)、各行政委員会及び議会事務局では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「菊陽町情報セキュリティポリシー」における「菊陽町情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。