菊陽町トップへ

農地の適切な管理を行うための取組を始めます

最終更新日:

 

農地法第3条申請(農地の貸借・売買)を予定されている方へ


 町内で農業を行うために農地の貸借・売買(農地法第3条申請)を予定されている方で、次のいずれかに該当する場合は、申請の前に、営農計画書の提出を求め、農業委員による面談を行います。

 ※この取組は、継続が可能な営農計画を立て、町内の農地を適切に管理していただくためのものです。御理解と御協力をお願いします。

 

面談の対象者

 認定農業者または認定新規就農者でない者及び周辺市町村(熊本市、菊池市、合志市、大津町、益城町、嘉島町、西原村)に居所または事務所を有さない認定農業者または認定新規就農者で、次のいずれかに該当する者

 ・町内で初めて農地を取得し、その面積が10aを超える場合
 ・町内で初めて農地を取得し、営農計画書の生産収益が年間15万円以上を予定する場合
 ・このほか農業委員会会長が必要と認める場合

 

面談の実施者

 ・会長
 ・職務代理者
 ・中立委員
 ・農地が属する地域を担当する農業委員または農地利用最適化推進委員

 

面談の内容

・面談の実施者は耕作者に対し、営農が継続可能な営農計画となるよう助言を行うもので、必要により、助言内容の実施を確認するため、再度、面談を求める場合があります。

 

適用開始

 令和7年4月1日より適用を開始します。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:4804)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright © 2019 Kikuyo Town All rights reserved