町内で農業を行うために農地の貸借・売買(農地法第3条申請)を予定されている方で、次のいずれかに該当する場合は、申請の前に、営農計画書の提出を求め、農業委員による面談を行います。
面談の対象者
認定農業者または認定新規就農者でない者及び周辺市町村(熊本市、菊池市、合志市、大津町、益城町、嘉島町、西原村)に居所または事務所を有さない認定農業者または認定新規就農者で、次のいずれかに該当する者
・町内で初めて農地を取得し、その面積が10aを超える場合
・町内で初めて農地を取得し、営農計画書の生産収益が年間15万円以上を予定する場合
・このほか農業委員会会長が必要と認める場合
・会長
・職務代理者
・中立委員
・農地が属する地域を担当する農業委員または農地利用最適化推進委員
面談の内容
・面談の実施者は耕作者に対し、営農が継続可能な営農計画となるよう助言を行うもので、必要により、助言内容の実施を確認するため、再度、面談を求める場合があります。