先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため特別弔慰金が支給されます。
 
支給内容
国債の名称     第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額           面  27.5万円(5年償還の記名国債)
 
支給対象者
 恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に対して支給されます。
 1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます)
 3 戦没者等の ①父母
          ②孫
          ③祖父母
          ④兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、戦没者等との生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4 上記以外の3親等内の親族(甥、姪など)
      ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
 令和7年4月1日〜令和10年3月31日
 請求期間を過ぎると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 
請求の窓口
 請求される方がお住まいの市区町村が窓口になります。
    申請書類(請求書、現況申立書等)は窓口で配付しています。
     ※書類の記載に時間を要することがありますので、事前予約制とします。問い合わせ先までご連絡をお願いします。
 2 オンライン申請
    令和7年秋以降、マイナポータルでの申請を開始する予定です。詳細は追って、本ホームページでお知らせします。
 
提出書類
 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、マイナンバーカード、介護保険被保険者証等)のご提示をお願いします。 
 請求される方が、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等により、提出書類が異なります。
 請求される方の戸籍抄本や、戦没者等との続柄や先に受給する権利を持つ遺族がいないことがわかる戸籍等が必要となる場合があります。
 事前予約の際に、お問い合わせください。
 
任意代理人が請求される場合
 請求される方が高齢等の理由で来庁が難しい場合、請求手続きを委任することができます。その場合は、請求される方と委任者の本人確認書類と、委任状をご提出ください。
 
国債のお渡しについて
 申請受付から国債の交付まで、1年〜1年半程度かかります。交付の準備が整いましたら福祉課から通知します。
 償還日以降、あらかじめ指定の償還金支払場所にて、国債の償還を行ってください。
 
 ※第1回目の償還日は令和8年4月15日です。