転校の手続について
転出・転入・転居に伴う小中学校の転校に関する手続について掲載しています。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
町外から転入する場合
(1)転出した市町村から発行された転出証明書を持って、町民課(または西部支所)で転入の手続をしてください。
(2)町民課が発行する住民異動届けの写しを教育委員会学務課に提出し、児童・生徒転入学通知書を受け取ってください。
(3)児童・生徒転入学通知書と、元の学校から発行された在学証明書・教科用図書給与証明書を持って、転入先の学校へ行き、転入の手続をしてください。
※西部支所で手続をされる場合、(2)はありません。西部支所で児童・生徒転入学通知書をお渡しします。
町内間で転校する場合
(1)町民課(または西部支所)で転居の手続をしてください。
(2)町民課が発行する住民異動届けの写しを教育委員会学務課に提出し、転入学通知書・転学通知書を受け取ってください。
(3)転学通知書を持って、元の学校へ行き、在学証明書・教科用図書給与証明書を受け取り、次に、転入学通知書・在学証明書・教科用図書給与証明書を持って、転入先の学校へ行き、転入の手続をしてください。
※西部支所で手続をされる場合、(2)はありません。西部支所で転入学通知書・転学通知書をお渡しします。
町外へ転出する場合
(1)町民課(または西部支所)で転出の手続をし、転出証明書・住民異動届の写しを受け取ってください。
(2)住民異動届けの写しを教育委員会学務課に提出し、転学通知書を受け取ってください。
(3)転学通知書を持って、転出元の学校へ行き、在学証明書・教科用図書給与証明書を受け取ってください。
(4)転出証明書・在学証明書・教科用図書給与証明書を持って、転入先の市町村へ行き、転校の手続をしてください。
※西部支所で手続をされる場合、(2)はありません。西部支所で転学通知書をお渡しします。