令和7年5月26日から制度が開始します
改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されることに伴い、戸籍の記載事項として氏名のフリガナが新たに追加されることになりました。
この改正法の施行により、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃を予定)をはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます
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改正法施行日以降、本籍地市区町村から順次、住民票の情報等を参考に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。 通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。 菊陽町に本籍がある人の通知発送時期は、7月下旬を予定しております。 |
通知書上の氏名のフリガナが正しい場合は・・・
特に手続き等は必要ありません。
通知書上に記載された氏名のフリガナが、令和8年5月25日以降に順次、戸籍に記載されます。
通知書上の氏名のフリガナが誤っている場合は・・・
正しい氏名のフリガナの届出が必要です。正しい氏名のフリガナを届け出ると届出した氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
出生届等により初めて戸籍に記載される人はどうなるの?
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
届出の種類と届け出る人は?
氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
※15歳未満の人の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏のフリガナの届出
原則として、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)が単独で届出を行うことになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
届出にあたっては、同じ戸籍の人と十分にご相談して、届出をお願いします。
名のフリガナの届出
戸籍に記載がある人それぞれが届出人となります。
届出の方法は?
「氏のフリガナの届出」、「名のフリガナの届出」はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出も可能です。)
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要もなく、待ち時間もないため大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限ります。
漢字との関連性が認められないなどのフリガナは氏名として使用することができません。
氏名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(旅券やフリガナが記載された預貯金通帳等)を
併せて提出していただく必要があります。