「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」により支援を受けた場合、その証明を受けることができます。この証明書により、創業に関する支援制度が活用できます。
次に1及び2の両方に該当する者が交付対象となります。
1 次のいずれかに該当する者
・これから創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
(注意事項)
・法人において、個人から法人成りしている場合は、個人において事業を開始した日から5年以内が証明書の交付対象となります。
・2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)は、2社目以降の事業については、事業開始前であっても証明書の交付対象外になります。
2 創業セミナーを8割以上受講した者
証明書交付の流れ
(1)創業支援等事業者によるセミナーを受ける。
(2)菊陽町へ証明書の交付申請を行う。
(3)約5営業日程度で証明書が完成。(窓口または郵送で受け取り)
提出書類
以下の5点(4は該当者のみ)を提出してください。
1.特定創業支援事業証明申請書
2.本人確認書類(運転免許証、保険証などの写し)
3.創業支援セミナーの修了証の写し
4.事業を開始したことがわかる書類(既に創業している場合のみ必要)
個人の場合は税務署へ届け出た開業届の写し
法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)
(個人から法人成りしている場合は、個人にて事業を開始したことがわかる書類も併せて提出してください。)
申請方法
必要書類を、下記メールアドレス、郵送または窓口まで申請してください。
◆メール
shoko@town.kikuyo.lg.jp
◆郵送・窓口
〒869-1192 菊陽町久保田2800
菊陽町役場 商工振興課
注意事項
・商工振興課にて、受講者名簿や出席状況等の照合により確認後、対象者には証明書を発行します。
・申請から証明書交付まで1週間程度かかります。証明書発行が必要な方は、早めに申請書を提出してください。
証明書の有効期限
証明書の有効期限は、次の1・2に掲げる日のうち最も早く到来する日です。
1.令和8年3月31日
2.開業届に記載されている開業日又は履歴事項全部証明書に記載されている成立年月日から5年を経過しない日
証明により活用できる支援制度について
・株式会社、合同会社設立時の登録免許税の減免(通常資本金の0.7%のところ0.35%)
・創業関連保証の特例(無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用が可能に)
・日本政策金融公庫による新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ