介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定され、一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割です。なお、負担割合は、個人ごとに決まるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいた場合、それぞれ負担割合が異なる場合があります。
※負担割合の算定に使う所得金額について
・「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(医療費控除、扶養控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。
負担割合の算定では、長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。また、給与または公的年金等にかかる所得が含まれている場合、その合計額から最大10万円を控除した額を用います。
・「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る所得を除いた所得金額のことです。
負担割合の算定では、給与所得が含まれている場合、その合計額から最大10万円を控除した額を用います。