平成2年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人で、次に掲げるアからウのいずれ かの手帳などの交付を受けている人 ア)身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師( 以下「指定医」という)もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表 に掲げる身体障がいを有する旨の診断書・意見書(心臓・腎臓、呼吸器、ぼうこうもし くは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓機能の障がいについては 指定医によるものに限る。) イ)都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳または児童相談所、知的 障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者職業セン ターによる知的障がい者であることの判定書 ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳 |