「罹災証明書」「被災証明書」の発行について
「罹災証明書」「被災証明書」の申請を受け付けています
現地調査時の参考資料となりますので、被害状況の分かる写真を保管してください。
写真は必須ではありませんが、時間の経過に伴い、被災当日の状況が不明瞭になり、調査が困難になる恐れがあるため、ご協力お願いします。
申請に必要な下記書類を準備して、危機管理防災課(防災センター2階)窓口へ申請してください。
罹災証明書
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を町が証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後罹災証明書を発行しますが、「自己判定方式(一部損壊)」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
自己判定方式とは、被害の程度が軽い場合で、写真により被災を確認し、被害の程度を「一部損壊(準半壊に至らない程度)」と判定するものです。
自己判定方式(一部損壊)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。
申請方法
・申請に必要な書類
(1)罹災証明申請書
(2)身分証明書
・免許証など本人確認ができるもの
・代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書及び委任状(任意様式)が必要
(3)被害状況がわかる写真(必須ではありません)
・自己判定方式により「準半壊に至らない(一部損壊)」と自ら結果に合意する場合は必須になります。
・申請手数料
無料
被災証明書
住家以外のものについて、災害により被害を受けたことを町が証明するものです。現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。
被災証明書の対象
住家以外の建物(倉庫、カーポートや車庫、事業所、店舗等)や、車両、家財を対象とします。
申請方法
・申請に必要な書類
(1)被災証明申請書
(2)身分証明書
・免許証など本人確認ができるもの
・代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書及び委任状(任意様式)が必要
(3)被災状況が確認できる写真
・申請手数料
無料