「菊陽町災害見舞金」のご案内
菊陽町災害見舞金支給条例に基づき、一定の被害を受けられた方に見舞金を支給します
8月10日からの大雨により、一定の被害を受けた建物や人に対し、災害見舞金の支給を行います。
被災時に菊陽町に居住されており、住民登録がある人が対象になります。
1.対象者及び見舞金額など
災害見舞金の対象および見舞金額は下記のとおりです。
対象 |
見舞金額 |
住家 |
非住家 |
建物 |
全壊・流失 |
100,000円 |
50,000円 |
半壊 |
50,000円 |
25,000円 |
床上浸水 |
20,000円 |
― |
施設被害 |
― |
― |
人 |
死亡 |
200,000円 |
負傷
(2週間以上入院) |
10,000円 |
2.申請・支給について
・見舞金の対象となる人には町からご案内と請求書を郵送します。
申請書に必要事項をご記入のうえ、振込口座が確認できる書類(キャッシュカードまたは通帳等)
の写しを添えて、同封の返信用封筒でご返送いただくか、直接福祉課までご持参ください。
※人的被害に該当される場合は、別途ご相談ください。
3.注意事項
・請求書の記載に誤りがあった場合は、支給が遅れたり支給できない場合があります。
・人的被害については、審査に時間を要しますので、支給が遅れることをご了承ください。
4.書類の提出先およびお問い合わせ先
♦菊陽町福祉課 地域福祉係 午前8時30分~午後5時(土・日、祝日は除く)
※郵便での提出もできます。