つきましては、下記のとおり検査が行われますので、該当する計量器(はかり)をお持ちの方は受検されますようお願いいたします。
※定期検査の未受検や不合格となった計量器(はかり)の使用は行政罰の対象となりますのでご注意ください。
《取引に使用される場合の例》
・商店、スーパー等での計量販売
・病院、薬局での薬の調剤
・農産物、水産物等の出荷
《証明に使用される場合の例》
・病院、学校等での身体検査
・公共機関への証明、報告
②「検定証印」または「基準適合証印」が付されていること
国や都道府県が行う検定に合格した計量器には、検定証印が付されます。
また、適正な製造管理を行い、自主検査が検定と同等以上であると国が認めた指定製造事業者は、基準適合証印を付すことができます。
検定証印又は基準適合証印には検定年月が付されており、この検定年月の翌月1日から1年間(平成31年3月以前に製造されたはかりは3年間)に限り、1回目の定期検査が免除されます。
検定証印等が付されていないものは取引・証明に使用することができません。
※定期検査の要否は
コチラ 
をご覧ください。
検査受付時間:10:00~15:30
検査場所:菊陽町中央公民館
持参物
・計量器(質量計等)
・手数料
※手数料については計量器の種類によって違います。詳細は下記でお確かめください。
お問い合わせ先
〇一般社団法人熊本県計量協会(096-367-7816)
〇熊本県産業技術センター計量検定グループ(096-368-2101)
〇菊陽町商工振興課(096-232-2165)