令和8年度個人住民税に係る税制改正について
令和7年3月31日に参院本会議で可決された「令和7年度税制改正」について、個人住民税につきましては主に以下の3点が変わりました。
1.給与所得控除額の引き上げ
2.扶養控除や配偶者控除等に係る所得要件の引き上げ
3.特定親族特別控除の創設
1.給与所得控除額の引き上げ
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。
控除額
| 給与収入額 |
改正前 |
改正後 |
引き上げ額 |
| 162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 |
給与収入×40%−10万円 |
10~3万円 |
| 180万超190万以下 |
給与収入×30%+8万円 |
3~0万円 |
| 190万超360万以下 |
改正なし |
- |
| 360万超660万以下 |
給与収入×20%+44万円 |
| 660万超850万以下 |
給与収入×10%+110万円 |
| 850万超 |
195万円 |
2.扶養控除や配偶者控除等に係る所得要件の引き上げ
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
| ひとり親と生計を一にする子の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
| 家内労働者の特例により必要経費に計上できる最低保証額 |
55万円 |
65万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
3.特定親族特別控除の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満の扶養親族(以下、特定親族とする)がいる場合、「特定扶養」として所得から45万円の控除がされています。今回の税制改正により、所得が58万円を超える特定親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みとして新たに創設されました。
対象者
・19歳以上23歳未満の親族
・合計所得金額が58万超123万以下(給与収入のみの場合は123万超188万以下)
控除額
特定親族の合計所得金額
()内は給与収入のみの場合の金額 |
住民税の控除額 |
| 58万超85万以下(123万超150万以下) |
45万円 |
| 85万超90万以下(150万超155万以下) |
| 90万超95万以下(155万超160万以下) |
| 95万超100万以下(160万超165万以下) |
41万円 |
| 100万超105万以下(165万超170万以下) |
31万円 |
| 105万超110万以下(170万超175万以下) |
21万円 |
| 110万超115万以下(175万超180万以下) |
11万円 |
| 115万超120万以下(180万超185万以下) |
6万円 |
| 120万超123万以下(185万超188万以下) |
3万円 |
※留意事項 特定親族特別控除の対象となる方は納税者の扶養親族とはなりません。
関連リンク:[財務省]税制改正の概要(外部リンク)
[国税庁]令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)