令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
今回の改正のポイントは以下の通りです。
1 親の責務に関するルールの明確化
今回の改正により、父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの健全な発達
父母は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
父母は、こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理すること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母間の人格の尊重・親の協力義務
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
なお、次のような行為は、この義務に違反する場合があります(※1)。
● 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
● 別居している親が、同居している親による日常的な監護・養育に不当に干渉すること
● 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居(引っ越し)させること(※2)
● 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は違反しません。
2 親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらか一方のみを親権者と定める必要がありました。
今回の法改正により、離婚後は、共同親権(父母の両方が親権を持つ)の定めをすることも、単独親権(父母のどちらか一方だけが親権を持つ)の定めをすることもできるようになります。
親権の決め方について
協議(話し合い):父母の話し合いにより、共同親権とするか、単独親権にするかを決めます。
家庭裁判所 :話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで、こどもに不利益があると裁判所が判断した場合(DVや虐待のおそれがある等)は、裁判所がこどもの利益の観点から共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
なお、次のような場合は、親権の単独行使ができます。
(1)監護(こどもの世話)や教育に関する日常の行為(例:食事や服装の決定、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、習い事など)
(2)こどもの利益のため急迫の事情があるとき(例:DVや虐待からの避難(こどもの転居を含む)、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
今回の改正により、こどもの健やかな成長を支える養育費を確実に受取ることができるように、新たな制度の創設やルールの見直しが行われます。
これまでは、養育費の支払いを怠ったときに相手方の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停証書、審判書などの「債務名義」が必要でした。今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、「債務名義」がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成された文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。
これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取決めなければ、養育費を請求することができませんでした。今回の法改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい民法では、親子交流が安全・安心にできるためのルールが見直されました。
これまで、結婚したまま別居している場合の親子交流に関するルールが不明確でした。今回の改正により、結婚したままで別居している場合の親子交流については、こどもの利益を最優先に考慮して、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
祖父母とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合など、こどもの利益のため特に必要だと家庭裁判所が認めたときは、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました。
(参考)