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共同親権に関する民法改正について

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共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやリンク先のパンフレット等をご確認ください。

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